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労働条件・ハラスメントの弁護士コラム

会社が倒産しそう! 未払いの給料や残業代はどうなる?

2022年12月19日
  • 労働条件・ハラスメント
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  • 弁護士

会社が倒産しそう! 未払いの給料や残業代はどうなる?

帝国データバンクが発表している「全国企業倒産集計2022年上半期報」によると、倒産件数は上半期としては5年連続で減っています。しかし、減少傾向にあるとはいえ、令和4年1月から6月までの期間で全国で3045件の企業が倒産しているという現実があります。
(出典:帝国データバンク「全国企業倒産集計2022年上半期報」より)

会社が倒産してしまうかもしれないという状況であれば、将来への不安はもちろんですが、「まだ支払われていない給料はどうなるのか?」という目先の不安も抱えることになります。

このコラムでは、もし会社が倒産した際に未払いの給料を支払ってもらう方法や、会社が支払えなくなった場合に利用できる制度について解説します。

1、資産が残っている場合には、会社から給料が支払われるのが原則

  1. (1)会社に請求できるもの

    賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものは、会社に請求することができます。

    解雇予告手当も対象
    会社が倒産(※)すると、労働者は解雇されることになります。
    そして、会社は労働者を解雇する場合、労働基準法第20条の定めにより少なくとも30日以上前にその予告をしなければなりません。
    この時、解雇予告がなかった場合は、予告を欠いた日数に応じた平均賃金分の「解雇予告手当」の支払いが必要です。解雇予告手当も、未払の給料とともに請求が可能です。

    (※いわゆる「倒産」には、法的手続による「法的倒産」と、法律上の手続外で行う「私的整理」があります。前者について、会社が無くなってしまう破産や特別清算などの「清算型」と、事業を立て直す民事再生や会社更生などの「再生型」があります。)

    以下では、会社が清算される「破産」を対象に解説しています。

  2. (2)破産手続における給料支払いの優先順位

    会社が破産すると、会社の資産を整理して債権者への支払いに充てる破産手続を行うことになります。この際、労働者に対する未払給料の支払いは、取引先など他の債権者への支払いよりも優先されます。

    ただし、給料が「いつ発生したか」によって優先度が異なりますので注意が必要です。

    ① 破産手続開始から3か月前までの未払給料・退職金など
    「財団債権」として、配当に先立って支払われる
    ※「財団債権」とは、破産手続を行う費用や、特に保護する必要がある債権など、破産手続上、一般の債権(これを「破産債権」といいます。)とは別に扱われる債権をいいます。破産債権は、財団債権への弁済が終わった後、破産手続の中の「配当」という手続において、優先順位や債権額に応じた額の弁済を受けることになります。

    ② 破産手続開始から3か月よりも前の未払給料・退職金など
    「優先的破産債権」として、配当手続において優先的に支払われる
    ※給料以外の手当も、3か月以前か以後かで、支払順位が変わります。
    つまり、直近3か月の未払給料は最優先で支払いが受けられますし、それ以前の未払給料も、ほかの債権者への支払いより優先的に支払いが受けられます。

  3. (3)破産手続内で給料の支払いを求める方法

    会社の破産手続が始まった場合には、破産管財人から「破産手続が始まった」という通知を受けます。その通知に添付されている債権届出書に、「どのくらい未払給料があるのか」などの必要事項を記載し返送します。

    その後、上記でお伝えした優先順位に従い、未払いの給料などが支払われることになります。

  4. (4)倒産前に給料の支払いを求める方法

    破産前であれば、会社の財産がなくなる前に、裁判所に対して会社財産の仮差押手続をする、労働組合を通して団体交渉をするといった手段を取ることも可能です。
    状況に応じて最適な手段は変わってきますので、詳しくは弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

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2、会社に資産が残っていない場合には未払賃金立替払制度の利用

国は、会社が破産し従業員の給料にあてる資産がない場合を想定した「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律(以下「賃金支払確保法」といいます。)を制定しています。

賃金支払確保法に基づいて 作られた制度が「未払賃金立替払制度」です。

  1. (1)どのようなケースで立替払を受けることができるの?

    この制度は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している制度です。
    この制度を利用すれば、未払給料のうち最大で80%が支払われます。

    そして、未払総額の上限については、退職日の年齢により、

    • 30歳未満で110万円
    • 30歳以上45歳未満で220万円
    • 45歳以上で370万円

    となっており、この金額の80%が立替払上限額となります。
    破産手続の中で給料の全額が弁済されない場合には、この制度を利用しましょう。

  2. (2)利用できる条件

    ただし、この制度を利用できるのは、使用者・労働者ともに以下の条件を満たした場合に限られますので注意が必要です。

    使用者(会社)側の要件
    • 1年以上の事業活動をおこなっていた
    • 破産などの「法律上の倒産」か、もしくは中小企業の場合、事業活動が停止して再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がない状態になったことについて労働基準監督署が認定した「事実上の倒産」の事実があること

    労働者側の要件
    • 法律上の倒産または事実上の倒産の日から6か月前の日を起算点に、2年の間に退職した

    破産後に解雇となった労働者だけでなく、破産前に解雇されて給料が未払いになっている労働者も、この制度の利用対象になります。

  3. (3)申請手続の流れ

    未払賃金立替払制度の利用申請は、会社の倒産が「法律上の倒産」か「事実上の倒産」かによって異なります。

    ① 法律上の倒産の場合
    法律上の倒産とは、破産などの法的手続において、倒産状態であると裁判所から認められた状態です。この場合には、裁判所や破産管財人から証明書の交付を受けたうえで、労働者健康安全機構に対し、「立替払請求書」及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、労働者健康安全機構に提出します。

    ② 事実上の倒産の場合
    事実上の倒産とは、法的手続はしていないものの、すでに法律上の倒産と変わらない状態を言います。この場合は、まず労働基準監督署長に認定申請書を提出し、認定通知書の交付を受けます。
    さらに、労働基準監督署長に対して未払賃金の額等に関する確認申請書を提出し、確認通知書の交付を受けます。そのうえで、労働者健康安全機構に対し、「立替払請求書」及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、提出します。

  4. (4)制度を利用する場合の注意点

    なお、未払賃金立替払制度には以下のような注意点もあります。

    • 退職後6か月以内に、裁判所への破産手続開始等の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象にならない
    • 倒産認定日の翌日から2年で申請ができなくなる
    • 不正受給は処罰対象になる
    • 課税される
    • 立替払の対象となるのは、基本給、家族手当等の定期賃金と退職手当であり、賞与や解雇予告手当は対象とならない

    なるべく早めに、そして正確に申請し受給しましょう。

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3、未払給料や残業代の請求は弁護士に相談を

会社が破産してしまうという情報があり、対策を講じておきたいという場合には、、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士への相談には、以下の3つのメリットがあります。

  1. (1)今後の見通しが明確になる

    弁護士に相談、破産手続の中で未払給料の優先的な支払いを受けるべきか、未払賃金立替払制度を利用するべきかの見通しが明確になります。
    今後の方針が明確になれば、大きな不安を抱えることもなくなるでしょう。

  2. (2)残業代請求に必要な証拠についてアドバイスがもらえる

    未払残業代の請求には「残業があったこと」と「未払残業代の金額」を証明する必要があります。弁護士に相談すれば、証拠となる資料についての具体的なアドバイスが受けられるでしょう。

    会社が保管しており労働者では入手ができないものがあれば、弁護士からの請求によって開示を受けられる可能性もあります。

  3. (3)問題の早期解決が期待できる

    未払給料の請求を会社と労働者個人が交渉するのは困難です。会社が誠実に対応してくれないケースも珍しくありません。
    しかし、弁護士を交渉の代理人にして協議を進めていくことで、会社の迅速な対応も期待できます。会社が対応してくれない場合でも、裁判所の手続を利用して早期解決できる可能性があります。

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4、まとめ

会社が倒産しそうだと聞けば、未払給料や未払残業代が心配になるのは当然のことです。そのような場合は、なるべく早めにベリーベスト法律事務所にご相談ください。
労働問題の経験豊富な弁護士が、お客さまの話をじっくりお伺いし、全力で対応させていただきます。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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