弁護士には、弁護士法23条によって守秘義務が課せられています。
そのため、お客さまが当事務所に法律相談したことを、事務所外はもちろん、家族に話すことも禁じられています。
この守秘義務は本人の承諾がある、相談者や依頼者が重大な罪を犯そうとしている場合などの例外を除き、弁護士を辞めた後も続く非常に重いものです。
こうした守秘義務があるため、正式にご契約後、弁護士が代理人としてお勤めの会社に連絡するまでは、法律事務所に相談したことがお勤めの会社に知られてしまう、と言うご心配は無用です。
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