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よくある質問

不当解雇の逸失利益と慰謝料の違いは何ですか?

依頼者

会社から不当解雇をされそうになっています。本当に解雇される場合、逸失利益が請求できるかもしれない、という話を聞いたのですが、慰謝料とは違うのでしょうか?

弁護士

不当解雇されたとき、会社に「逸失利益」を請求できるケースがあります。
逸失利益とは、解雇されなければ得られていた収入です。会社が解雇しなければ、労働者は会社から給料を受け取れていたはずです。

しかし会社が不当に解雇したせいで、その給料を受け取れなくなってしまい、損害が発生します。それが逸失利益です。
つまり、解雇された後に発生すべき給料を、会社に請求できるのです。
逸失利益は、実際に次の就職先が見つかるまでの期間分や、次の就業先を見つけるのに相当な期間の分、認められます。

一方慰謝料は、不当解雇によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金であり、「失われた給料」である逸失利益とは全く別の損害金です。
逸失利益と慰謝料が両方発生する場合には、それぞれを会社に請求することができます。
不当解雇されそうな場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

不当解雇時の慰謝料ついて、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。

【関連コラム】
会社から不当解雇されたら給料や生活費、慰謝料は請求できるのか? 請求方法や手続きを解説

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