不当解雇によって強い精神的苦痛を受けたときには、会社に対して「慰謝料」を請求できる可能性があります。
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金です。
会社からひどい嫌がらせをされるなどして解雇に追い込まれた場合には、会社の行為は「不法行為」となります。
被害者である労働者は会社の違法行為によって精神的苦痛を受けたということで、慰謝料が発生するのです。これは、未払い賃金や逸失利益とは別の損害です。
ただし、不当解雇されたときに常に慰謝料が発生するわけではありません。単に不当解雇されただけでは、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛を受けることはないからです。
慰謝料を請求できるのは、上司からセクハラ被害を受けてこれを拒否したために解雇された場合など、不当解雇が特に強い違法性を持つ場合です。
慰謝料請求が可能かどうかは、状況によりますので、
弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
不当解雇時の慰謝料・損害賠償について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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