みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわらず、一定時間分の労働をしたものとみなす制度です。実労働時間の把握が難しい業務などでみなし労働時間制が適用されていますが、みなし労働時間制は、働かせ放題の制度ではありません。
一定の条件を満たせば、みなし労働時間制でも残業代が発生します。そのため、会社から適切な残業代が支払われていないという場合には、しっかりと請求していくことが大切です。
今回は、みなし労働時間制の概要や未払い残業代を請求する流れについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
みなし労働時間制とは、どのような制度なのでしょうか。
以下では、みなし労働時間制の概要と固定残業代制度との違いについて説明します。
みなし労働時間制とは、実労働時間にかかわらず、一定時間分の労働をしたとみなす制度です。
みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」の2つがあり、裁量労働制は、さらに、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類に分かれます。
なお、みなし労働時間制であっても一定の条件を満たせば残業代が発生します。
働かせ放題の制度ではありませんので、会社からみなし労働時間制を理由に残業代が支払われていない場合は、改めて自分の勤務状況を確認しましょう。
労働者が事業場外で労働しているため労働時間の算定が困難な場合に、実労働時間ではなく一定時間分の労働をしたものとみなすことができる制度です(労働基準法38条の2第11項本文)。
これは、いわゆる外回り営業職などに適用される制度といえます。
事業場外みなし労働時間制では、原則として所定労働時間分だけ働いたものとみなされます(労働基準法38条の2第1項本文)。
業務の遂行に通常必要とされる時間は、個別の事案によって変わってきますが、業務の遂行に通常必要とされる時間を労使協定によって定めることも可能です(労働基準法38条の2第2項)。
業務の性質上、業務遂行の方法や時間配分などを労働者の裁量に委ねる必要がある業務に対して適用される裁量労働制です(労働基準法38条の3第1項1号)。
どのような業種でも適用されるわけではなく、対象となる業務は厚生労働省令および厚生労働大臣告示により定められた20業務に限られています。
専門業務型裁量労働制では、労使協定で定めたみなし労働時間分だけ働いたものとみなされます。
労使協定で定めたみなし労働時間が所定労働時間を超える場合には、みなし労働時間が所定労働時間を超えた部分に対する残業代の支払いが必要となります。
事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析の業務であり、業務の性質上、業務遂行の方法を労働者の裁量に委ねる必要がある業務に対して適用される裁量労働制です(労働基準法38条の4第1項1号)。
対象となる業務、労働者、みなし労働時間等を、労使委員会で決議し、監督官庁に届け出ていた場合にのみ適用することができるとされています(労働基準法38条の4第1項柱書)。また、適用にあたっては個別の労働者の同意が必要と考えられています。
企画業務型裁量労働制も労使委員会が定めたみなし労働時間が所定労働時間を超える場合には、みなし労働時間が所定労働時間を超えた部分に対する残業代の支払いが必要とされています。
みなし残業時間制と混同しがちな制度として「固定残業代制度」というものがあります。
ただし、固定残業代制度を導入している職場でも、使用者は、労働者の実労働時間を把握しておく必要があります。
実際の残業時間がみなし残業時間を超えた場合には、実労働時間がみなし残業時間を超えた部分に対する残業代を、固定残業代とは別に支払う必要があります。
みなし労働時間制が適用されている場合の残業代は、どのように計算するのでしょうか。
以下では、みなし労働時間制の残業代の計算方法を説明します。
みなし労働時間制では、実労働時間ではなく、みなし労働時間が労働時間になります。
そのため、みなし労働時間を基準に、労働時間が所定労働時間を超えていないかを考えていくことになります。
なお、みなし労働時間制が適用されている場合でも、法定時間外労働や深夜労働、休日労働に対する割増賃金が発生することがありますので注意が必要です。
みなし労働時間制で残業代を請求できるケースであれば、以下のような計算式により未払い残業代の金額を計算します。
なお、残業代の計算方法はとても複雑ですので、正確な残業代を知りたい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
未払い残業代を請求する場合には、以下のような流れで行います。
未払い残業代を請求するためには、残業時間が発生していることを裏付ける証拠が不可欠となります。
残業時間が発生していることを労働者の側で立証していかなければなりません。
証拠がない状態では、会社は支払いには応じてくれず、裁判になっても勝つことは難しいでしょう。
そのため、まずは未払い残業代の請求に必要となる証拠をしっかりと集めることが大切です。
残業代請求に必要な証拠は具体的な事案によって異なりますが、一般的には、以下のようなものが証拠になります。
どのような証拠を集めればよいかわからないというときは、弁護士に相談すれば必要となる証拠や証拠収集の方法についてアドバイスしてもらうことができます。
残業代の証拠が集まったら、それに基づいて未払い残業代の計算をします。
未払い残業代の計算は、法定内残業と法定外残業を区別し、労働時間に応じて適切な割増率を選択しなければならないなど、非常に複雑な計算となります。
残業代計算を間違えてしまうと本来もらえるはずの残業代がもらえなくなってしまう可能性もありますので、正確に残業代を計算するためにも弁護士に相談するのがおすすめです。
未払い残業代の金額が明らかになったら、会社に対して未払い残業代の請求を行います。
会社との交渉が決裂してしまったときは、裁判所での労働審判または訴訟を検討することになります。
労働審判や訴訟の手続きは、複雑になることも多く、個人で対応するのは簡単ではないため、弁護士に依頼するのが安心でしょう。
未払い残業代の請求をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
残業代計算は、非常に複雑な計算方法となっていますので、一般の労働者の方では正確に残業代を計算するのは困難といえます。
弁護士であれば、正確かつ迅速に残業代を計算することができますので、計算ミスにより大切な残業代が請求できなくなるといったリスクを回避できます。
また、残業代計算の作業もすべて弁護士側で行いますので、労働者の負担はほとんどありません。
労働者個人で会社と交渉をしたとしても、立場の弱い労働者個人では誠実に対応してもらえない可能性があります。
また、会社から不利な条件での示談を押し付けられるリスクも否定できません。
弁護士が労働者の代理人として会社と交渉をする場合、交渉が決裂すれば法的手段を取られる現実的な可能性があるため、会社側も真摯に対応せざるを得ないでしょう。
会社との交渉が決裂したときは、労働審判や訴訟などの法的手続きが必要になります。
一般の方が、このような法的手続きに対応するのは困難といえますので、その対応は弁護士に任せた方がよいでしょう。
一般の方には難しい手続きであっても弁護士であれば適切に対応することができますので、未払い残業代の支払いを実現できる可能性が高くなります。
みなし労働時間制とは、実労働時間にかかわらず、一定時間分の労働をしたとみなす制度です。みなし労働時間制では、原則として残業は発生しませんが、一定の条件を満たせば例外的に残業代が発生するケースもあります。
そのため、みなし労働時間制が適用される職場で働いている方であっても未払い残業代が発生している可能性があります。ぜひ、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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