労働基準法では、残業(時間外労働)の上限について原則として「月45時間・年360時間」までと定められています。
ただし、これは36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結していることが前提であり、さらに「特別条項」を設けた場合には、上限時間を超える時間外労働が可能となります(臨時的な事情に限る)。
今回は、図解を用いて、時間外労働および休日労働の上限規制についてわかりやすく解説します。
残業時間の上限は、法律によって明確に規定されています。
「残業が多い」と感じても、それが違法な長時間労働であるかは、残業時間の上限規制と正確に照らし合わせる必要があります。
以下では、残業時間の上限を理解するための基本知識を説明します。
残業は、「36(サブロク)協定」という、時間外・休日労働に関する労使協定を、労働者の代表と会社の間で結び、労働基準監督署に届出をする必要があります。
36協定を締結していなければ会社の残業命令は違法となり、罰則の対象です。
また36協定を結んでも、無制限に残業できるわけではなく、法律の上限を超えることはできません。
36協定を結んだからいくらでも残業が認められることはなく、残業の上限を守る義務は必ず残るのです。
労働基準法は、原則として残業は「月45時間・年360時間」が限度と定めています。
これは単なる目安ではなく、会社が守らなければならない強制力のある規制です。
また、繁忙期などの特別な事情がある場合は、「特別条項」を結んで一時的に延長できる場合もありますが、年間720時間以内や時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満などの制限が厳しく設けられています。
つまり「繁忙期だから仕方ない」という理由で、限度なく残業させることはできません。
上記の図解の通り、
が、残業の上限となります。
結論からいうと、会社が定めた労働時間は、そのまま上限になることはありません。
労働時間の上限は労働基準法により決まっています。
図解の通り、所定労働時間が9時~17時の7時間だった場合、17時以降に働いても8時間までであれば残業扱いになりません。
8時間を超えて働く場合
労働者の代表と会社間で「36協定」という労使協定の締結が必須であり、結んでいない場合は違法となります。
また、法定労働時間を超えた場合には、必ず残業代が発生します。
法定労働時間と所定労働時間の区別は、割増賃金の要否にもかかわってきますので、正しく理解しておくことが大切です。
かつては36協定を結べば、実質的に「青天井」で残業を命じられるケースもありました。
しかし、働き方改革関連法により「月45時間・年360時間」の上限が法律で明確化され、今ではすべての会社に守る義務があります。
法改正の前後の違いについて押さえておきましょう。
長時間労働による過労死やうつ病の発症は、日本社会に深刻な影響を与えてきました。
こうした状況を是正するため、平成30年に「働き方改革関連法」が成立し、残業時間の上限が導入されました。
これにより大企業は平成31年4月から、中小企業は令和2年4月から残業時間の上限規制が適用され、今ではすべての労働者が対象になっています。
と考える必要はありません。
残業時間の上限はすべての労働者を守るための法律であり、働きすぎを防ぐための最低限のセーフティネットなのです。
改正前は、36協定を結びさえすれば、事実上、残業時間を無制限に延長できる状態でした。結果として月100時間を超える過酷な労働も少なくありませんでした。
しかし、改正後は、残業時間の上限が原則として「月45時間・年360時間」です。
特別条項を結んでも
という条件を守る必要があります。
つまり、以前のように「働かせ放題」という状況は、法的に許されなくなりました。
会社が残業時間の上限規制に違反した場合、それは単なるルール違反ではなく労働基準法違反です。
違反した使用者には「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」という刑事罰が科されます。これは労働者の健康と命を守るために定められた厳しいペナルティです。
会社から不当な残業を命じられたときは、泣き寝入りせず、労働トラブルの実績がある弁護士を頼ることが大切です。
厚生労働省は、
と健康被害のリスクが高まるとしています。
これがいわゆる「過労死ライン」です。
命に関わる深刻な基準であり、長時間労働を続ければ取り返しのつかない事態になる可能性があります。
残業時間の上限規制は、この過労死ラインを超えさせないための最低限のセーフティネットといえるでしょう。
残業時間の上限まで働いた場合、残業代はいくらになるのでしょうか。
以下では、残業代の基本的な計算方法と具体例を説明します。
残業代の基本的な計算式は、以下のとおりです。
残業代を計算するには、計算式に含まれる各項目の理解が必須となりますので、以下で詳しく説明します。
① 1時間あたりの基礎賃金
1時間あたりの基礎賃金は、以下のように計算します。
なお、「月給」には以下のような手当は含まれません。
② 割増賃金率
時間外労働、深夜労働、休日労働に関しては、所定の割増率を適用した割増賃金を請求することができます。
労働時間に応じた割増賃金率は、以下のようになります。
| 時間外労働 | 割増賃金率 |
|---|---|
| 深夜労働(午後10時から翌午前5時まで) | 25%以上 |
| 休日労働 | 35%以上 |
③ 残業時間
すでに説明したとおり、残業時間には「法定外残業」と「法定内残業」の2種類があります。
法定外残業と法定内残業とでは、割増賃金率の適用の有無が異なりますので、残業代計算にあたっては、どちらの残業に該当するのかを区別することが大切です。
以下のモデルケースを踏まえて、実際に残業代の単価計算をしてみましょう。
| 勤務時間 | 午前9時~午後6時(休憩1時間) |
|---|---|
| 年間休日 | 125日 |
| 月給 | 30万円(通勤手当:1万円/家族手当:1万円) |
| 月の残業時間 | 40時間 |
| 法定休日 | 日曜日 |
| ある月の残業時間 | 45時間(時間外労働のみ。深夜・休日労働は含まず) |
「月給」からは家族手当と通勤手当は除外されますので、上記モデルケースの月給は、以下のようになります。
次に、「1か月の平均所定労働時間」を計算すると以下のようになります。
これらを踏まえて、「1時間あたりの基礎賃金」を計算すると以下のようになります。
ある月の残業時間が45時間でしたので、上記モデルケースにおける残業代は、以下のようになります。
まずはざっくりとした残業代を知りたい方は、残業代チェッカーが便利です。
残業時間の上限を超えた労働や長時間労働でお困りの方は、以下のような相談先で相談をすることができます。
労働条件相談ほっとラインや、労働相談ホットラインが行っている無料の電話相談窓口で、アドバイスをもらうことができます。
ただし、いずれもアドバイスにとどまり、会社に対して何か行動を起こす場合は、労働者自身が動く必要があります。
労働局や労働基準監督署でも労働問題に関する相談に応じています。
相談方法には、電話相談、メール相談、面談相談などがあり、いずれも無料で相談することができます。
労働局や労働基準監督署は、労働者からの相談に対するアドバイスだけではなく、労働基準法などの法令違反の疑いがある事案については、実際に調査を行い、会社に対して指導や是正勧告を出してくれることもあります。
ただし、指導や是正勧告には強制力がない点に注意が必要です。
残業時間の上限を超えた労働や長時間労働によるお悩みは、弁護士に相談するのがおすすめです。
労働問題に詳しい弁護士から、状況に応じた適切なアドバイスを受けることで、問題解決の方向性が明確になるでしょう。
また、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代理人として会社と交渉を行います。
万が一、会社との交渉がまとまらず、労働審判や訴訟に発展した際にも、引き続き代理人として手続きを一任することが可能です。
未払い残業代がある場合には、会社に対して残業代請求をする必要がありますが、その際の手続きもすべて弁護士が対応するため、労働者個人の負担はほとんどありません。
弁護士に依頼することで、未払い残業代の証拠収集、残業代の計算、会社との交渉、裁判の手続きを一任でき、スムーズな問題解決が望めます。
長時間労働や残業代の請求は、弁護士に依頼されるとよいでしょう。
弁護士に依頼するメリットについてはこちらで解説しています。
実際に残業時間の上限を無視した働き方を強いられた人が、弁護士に相談して解決に至った例があります。
以下では、弁護士が労働者の権利を守るためにどのように対応できるのかを具体的に紹介します。
30代・飲食店店長のAさんは、日常的に深夜まで長時間労働を強いられていましたが、残業代は一切支払われませんでした。そこで、退職をきっかけに弁護士へ相談し、業務報告メールを証拠として訴訟を提起しました。
裁判では会社側のずさんな勤怠管理も明らかになり、最終的に未払い残業代450万円の和解金を得ることができました。タイムカードがなくても、日々の記録を残しておけば残業代請求に有効な証拠となり得る事例といえるでしょう。
30代・営業職のMさんは、月100時間を超える残業を強いられながら残業代が一切支払われませんでした。さらにパワハラも受け、心身ともに追い詰められたため弁護士へ相談となりました。
弁護士は、労働時間の証拠や計算を丁寧に整理し、会社側と粘り強く交渉しました。その結果、当初のわずかな提示額から大幅に増額され、670万円の解決金を獲得することに成功しました。泣き寝入りせず専門家に相談することで、大きな成果を得られた事例です。
夜間勤務は、午後10時から午前5時までの労働時間であると労働基準法で定められています。
夜間勤務は、割増賃金が発生する時間帯と割増率が変わる時間帯があるため、計算が複雑になることから、正確に計算をするには、弁護士のサポートが不可欠です。
割増された給与が支払われているか不安な方や未払い残業代の請求を検討している方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
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