ご相談に至った経緯
依頼者は、「死ぬほど働かされているのに、残業代が払われていないし、労働基準監督署を頼ったが、会社は残業代を払う必要がないという姿勢で、労働時間の証拠資料も隠匿されている、自分自身ではどうにもできない」と、ご相談に来られました。
訴訟(労働裁判)で解決金520万円を得た
依頼者は、「死ぬほど働かされているのに、残業代が払われていないし、労働基準監督署を頼ったが、会社は残業代を払う必要がないという姿勢で、労働時間の証拠資料も隠匿されている、自分自身ではどうにもできない」と、ご相談に来られました。
依頼者は、トラックの運転をしているが、配車やその他の雑務をも事務所にて行っているという方でした。
会社は、依頼者は「リーダー」という役職に就いており、管理監督者であって、労働時間は自分で決められる立場にあったとして、残業代を払う必要がないと主張していました。
そのため、依頼者は、管理監督者であるため残業代は支払われないのではないかと大変不安に思われていました。
また、労働時間を立証する運転日報などの資料が隠匿されていたため、資料が廃棄されてしまったらうなるのか、ということも心配されており、証拠保全を申立てるべきかどうかも悩まれていました。
交渉で進めることになりましたが、弁護士の介入前と同様、労働時間を自由に決められる立場にあったので、残業代を払う必要はないとの主張がなされ、また、労働時間を立証する運転日報などは開示されませんでした。
そのため、速やかに訴訟を提起しました。
訴訟において、会社から労働時間を示す資料の任意開示があり、その点はクリアされました。
タイムカードがあった事例ですが、事務所に滞在していた時間は休憩であるとの主張がなされ、休憩時間も争点となりました。また、運転手当なるものが有効な固定残業手当であるという主張もなされ、未払いの残業代はないという主張もなされました。
1年以上訴訟は継続しましたが、依頼者の早期解決のご意向を尊重し、裁判内での和解を成立させました。
会社は一銭も払わないとの強固な姿勢でしたので、最終的に、まとまった解決金を支払わせることができたことに、依頼者は大変満足されていました。
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