ご相談に至った経緯
西園寺さん(仮名)は、IT企業に正社員として入社しました。ところが、入社から半年後、人事部長に呼び出され、今月一杯で会社を辞めてもらうことになったと言われました。
その理由は、能力不足・適格性の欠如ということでしたが、具体的に何がダメだったのかと訊いても、具体的な返答はされませんでした。
月給の5ヶ月分を解決金とする1ヶ月弱の早期解決
西園寺さん(仮名)は、IT企業に正社員として入社しました。ところが、入社から半年後、人事部長に呼び出され、今月一杯で会社を辞めてもらうことになったと言われました。
その理由は、能力不足・適格性の欠如ということでしたが、具体的に何がダメだったのかと訊いても、具体的な返答はされませんでした。
西園寺さんは、会社の説明に納得いかず、法律事務所に相談しました。
法律事務所の弁護士は、会社が従業員を解雇するためには、客観的に合理的な理由が必要であること、前記のような曖昧な会社の説明では、客観的に合理的な理由が認められない可能性が高いこと、会社の主張する解雇理由を明らかにさせるために、解雇理由証明書の交付を会社に請求する権利があることなどを説明しました。
西園寺さんは、法律事務所の弁護士の説明を聞いて、会社に対し解雇の不当性を主張する意思を固め、弁護士に交渉を依頼しました。
弁護士は、依頼を受けて直ちに、会社に対し、解雇理由証明書を3日以内に交付するよう内容証明郵便で請求しました。会社は、西園寺さんの解雇に客観的に合理的な理由があるのであれば、それを基礎づける具体的な事情を記載した解雇理由証明書を直ちに交付することができるはずです。
しかし、会社が解雇理由証明書を送付してきたのは、請求から1週間後であり、しかもその記載内容は具体的なものとはいい難く、また西園寺さんにとって納得のいかない事実評価が記載されたものでした。
弁護士は、解雇理由証明書を検討した結果、客観的に合理的な理由として認められ得る事情はやはり見当たらないと判断し、会社に対し、解雇の無効を主張し賃金の支払を求める内容証明郵便を送付し、会社との間で交渉を続けました。
その結果、解決金の支払を条件として西園寺さんが退職に応じることとし、解決金として月給の5ヶ月分が支払われることになりました。交渉開始から約1ヶ月弱の早期解決となりました。
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