非正規雇用(主に派遣社員・契約社員・嘱託社員)として働いているものの、正社員との待遇格差にお悩みの方はご相談ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
非正規社員(契約社員、嘱託社員など)や派遣社員は、正社員に比べて、賃金その他の待遇を低く抑えられがちです。また、非正規社員や派遣社員は、正社員よりも解雇や雇止めにあいやすい不安定な立場にあるのが実情です。正社員と非正規社員・派遣社員の間の格差(賃金格差、待遇格差)は、多くの会社に共通している問題と言えるでしょう。
パートタイム・有期雇用労働法および労働者派遣法では、「同一労働同一賃金」のルールが定められています。同一労働同一賃金により、雇用形態による不合理な待遇差を設けることは認められません。
不合理な待遇差別を受けている非正規社員や派遣社員の方は、正社員との待遇差を是正すべく、会社に対して金銭の支払いなどを請求できる場合があります。さらに非正規社員や有期雇用の派遣社員の場合、労働契約法に基づく「雇止め法理」や「無期転換ルール」により、契約終了時の雇止めに制限が設けられています。
このように、法的な観点から適切な手段を講じることで、非正規社員や派遣社員の方が、不当な低待遇によって会社から搾取されないようにすることが重要になります。会社に待遇差別の是正を求める際には、弁護士によるサポートを受けることが非常に効果的です。
弁護士は、同一労働同一賃金や労働契約法、その他の法令や裁判例に基づく論理を駆使して、会社に対して、はっきりとした態度で待遇差別の是正を求めます。正社員との待遇格差にお悩みの非正規社員・派遣社員の方は、ぜひ一度弁護士までご相談ください。