会社が倒産(破産手続・特別清算手続・会社更生手続・民事再生手続等)した場合、給料や退職金については、倒産手続中、優先的に支払われる性格を有しています。
したがいまして、原則として、会社が倒産した場合でも、未払いの給与・退職金については倒産手続中に支払を受けることができる可能性があります。
また、会社が倒産し、給料・退職金の支払が受けられない労働者に対しては、労働者健康安全機構が、一定の範囲で、会社に代わって未払い賃金を立替払いする制度があります。もっとも、立替払いされる額(未払い賃金総額の80%)や、倒産開始日の6ヶ月前の日から2年以内に退職したことが必要である等、制限があります。
会社に倒産の危険がある場合には、
いちはやく債権回収のご相談をされることをお勧めいたします。