会社が労働者を採用する際には、労働条件を明示することが義務付けられています(労働基準法15条1項)。
そして、以下の労働条件(一部を例示します。)については、労働者に書面を交付して明示する必要があります。
・労働契約の期間
・有期労働契約を更新する場合の基準
・就業の場所、従事する業務内容
・始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算および支払い方法、賃金の締切りおよび支払い時期に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
このような労働条件が記載された書面を「労働条件通知書」といいます。会社から労働条件通知書や労働契約書の交付がない場合には、労働基準法違反となります。
労働条件が不明確なまま働き始めると、トラブルが生じる原因となりますので、労働契約書などの作成・交付を求めるようにしましょう。
もしも、労働契約書の交付がないまま働き、トラブルになった場合にはお早めに弁護士にご相談ください。
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