証拠として認められやすい物
以下のものは、会社が管理しており、かつ具体的な時刻が記録されているものであるため、労働時間の証拠として認められやすいです。
・タイムカードや勤怠管理システムの記録
・アルコールチェックの記録やタコグラフ(ドライバーの場合)
また、上記のほかにも、
・会社のシステムへのアクセス記録
・メール
などは残業したと認められやすい証拠です。
自動で記録が残るもののほうが、客観的に残業したことがわかるので、残業した事実を証明する力が強いといえます。
そのほかにも、働き方によってはシフト表や店舗等の営業時間によって労働時間を証明できることがあります。
証拠としての力が弱い物
残業時間を書いたメモや業務日誌なども証拠となりえますが、
自分で任意の時間を書くこともできるため、残業の事実を伝える証拠としては客観性に欠けます。
もしこうしたものに客観性を持たせたいなら、日々継続して詳しく残業の様子を記載し続けるなど工夫が必要です。
証拠となる物、ならない物については、下記のページで解説しています。
残業代請求の証拠になるもの・ならないもの