労働者には辞職の自由があります。
期間の定めのない雇用契約の場合、会社側が認めるか・認めないかを問わず、2週間(就業規則・労働契約にそれ以上の定めがあり、それが有効であればその定めによる。月給制の場合や年俸制の場合は異なる。)前までに辞職の意思表示をすれば会社を辞めることができます。
もっとも、裁判例上、2週間の期間をおかずに退職して会社に損害が発生した場合、会社から労働者に対する損害賠償が認められたケースもあります。
ご質問のケースの場合、2週間以上前に辞職の意思表示をしたのか、退職により業務に支障をきたしたのかどうか、退職と会社の損害発生に因果関係があるのかがポイントになります。
いずれも、経験のある弁護士でないと判断が難しいので、
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在職を強要された場合の対処法について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
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