【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

退職を認めてもらえず、業務上支障をきたしたと会社から訴えられそうです。助けてください。

弁護士
労働者には辞職の自由があります。
期間の定めのない雇用契約の場合、会社側が認めるか・認めないかを問わず、2週間(就業規則・労働契約にそれ以上の定めがあり、それが有効であればその定めによる。月給制の場合や年俸制の場合は異なる。)前までに辞職の意思表示をすれば会社を辞めることができます。

もっとも、裁判例上、2週間の期間をおかずに退職して会社に損害が発生した場合、会社から労働者に対する損害賠償が認められたケースもあります。

ご質問のケースの場合、2週間以上前に辞職の意思表示をしたのか、退職により業務に支障をきたしたのかどうか、退職と会社の損害発生に因果関係があるのかがポイントになります。
いずれも、経験のある弁護士でないと判断が難しいので、お気軽にご相談ください。

在職を強要された場合の対処法について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

【関連コラム】
退職できない!会社から強引な引き止め、脅しに遭った場合の対処法
×
LOOV動画
年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)