不当解雇されて解雇無効を主張して争っている最中も「失業保険」を受けとることは可能です。
ただし、その場合、失業保険の「仮給付」という手続きを利用する必要があります。
失業保険は、「失業した(退職した)」場合に受けとれる給付ですので、解雇が有効であることを前提とします。すると、会社に対する「解雇無効」の主張と矛盾してしまうのです。
そこで、「仮に解雇が有効であったとして」失業保険の仮給付を受けます。
仮給付と言っても、申請方法や受給金額、受給期間などは通常の失業保険給付とほとんど同じです。ただし、内容証明郵便や労働審判の申立書の写しなど、「会社と不当解雇問題で争っている資料」を持参して示す必要があります。
しかし、個人の方が会社という組織とおひとりで戦うことは、非常に困難です。
不当解雇で会社と戦うことをお考えの場合には、
お早めに弁護士にご相談ください。
不当解雇時の失業保険について、詳しくはこちらのコラムで解説しています。合わせてご覧ください。
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