仕事が忙しすぎてうつ病になってしまったので、会社の私傷病休職制度を使って3ヶ月間休職したのですが、治りません。
会社の就業規則では、3ヶ月間の休職期間満了後に復職できない場合は、解雇となると規定されているので、解雇されてしまうのでしょうか。
解雇できない可能性があります。
会社は、原則として、労働者が業務上の疾病にかかり療養のために休業している間、当該労働者を解雇することはできません(労働基準法19条1項)から、あなたの病気が、会社での仕事が原因で発病した可能性が高いのであれば、3ヶ月後に病気が治っていないとしてもそのことを理由にあなたを解雇することはできないと考えられます。
したがって、まずは、あなたの病気が、会社での仕事が原因で発病したかどうかが問題となりますので、主治医の意見や、会社での労働時間・仕事の内容などを具体的にお聞きして判断する必要がありますし、状況によっては、労災保険給付の手続や会社に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を検討する必要がある場合もありますので、できるだけ早く弁護士と相談することをお勧めします。
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