不当解雇について、解雇が無効であることを主張することに関して時効は問題となりませんが、解雇が無効であるとして賃金を請求する場合、解雇が不法行為に当たるとして慰謝料を請求する場合、退職金を請求したりする場合には、時効が問題となる可能性があります。
賃金の時効期間は2年です(労働基準法115条)ので、解雇から2年以上経過してから請求する場合には、解雇期間中の賃金の全額を支払ってもらうことができない可能性があります。
慰謝料については、不法行為があり損害及び加害者を知ったときから3年で時効にかかります(民法724条)ので、不当解雇されてから3年以内に請求する必要があります。
退職金の時効期間は5年です(労働基準法115条)ので、退職金支給時期から5年が経過すると請求できなくなる可能性があります。
また、時間が経つと証拠の収集も難しくなり、解雇の有効性を争いにくくなる可能性もあります。時効が成立するかどうかにかかわらず、早めに不当解雇の問題に対処することが重要です。
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