退職金がもらえるかどうかは、労働者と会社との間で、退職時に退職金を支払う旨の合意が成立しているかによります。
退職金の規定や慣例があるのに、「会社の業績が危ういから」といって退職金を支払わないのは違法である可能性が高いでしょう。
また、不当な懲戒解雇にあい、「懲戒解雇の場合は退職金が出ないから」といって退職金を支払わないという場合も、懲戒解雇が無効であるとすれば違法です。
弁護士は、不当解雇にあった労働者の代理人として、会社と交渉することができます。
その内容は労働者の希望や状況にもよりますが、具体的には、復職や合意退職を前提とする解決金の支払い、退職金や慰謝料の請求などです。
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