弁護士には、弁護士法23条によって守秘義務が課せられています。
そのため、お客さまが当事務所に法律相談したことを、事務所外はもちろん、家族に話すことも禁じられています。
この守秘義務は本人の承諾がある、相談者や依頼者が重大な罪を犯そうとしている場合などの例外を除き、弁護士を辞めた後も続く非常に重いものです。
こうした守秘義務があるため、正式にご契約後、弁護士が代理人としてお勤めの会社に連絡するまでは、法律事務所に相談したことがお勤めの会社に知られてしまう、と言うご心配は無用です。
弁護士には、利益相反をしてはならないというルール(弁護士法25条など)があり、これを守って弁護士業務をする必要があります。
利益相反とは、お互いの利益が対立してしまう状態です。
弁護士は、何かトラブルがあった場合に、お客さまの代理人として、利益を追求するのが仕事です。
しかし、たとえば同じ事件の当事者双方の代理人を、弁護士ひとりで担ってしまうと、双方の利益を考えなければならないという事態になり、お客さまの利益追求という本来の使命が果たせなくなってしまいます。
こうした問題を防ぐため、利益相反をしてはならないというルールが定められています。
このルールがあるため、もしご相談者様がお勤めされている会社が、すでに別の事件(これは労働問題に限りません)で当事務所と契約をしている場合や、ご相談者様が当事務所の別のご依頼者様の事件の相手方であるなどの場合には、ご相談をお受けすることができないのです。
お客さまのご相談いただく手間や時間を無駄にしないためにも、まずお問い合わせをいただいた際に会社名を伺うことになっています。どうぞご了承ください。
なお、弁護士には守秘義務があり、法律相談をしたことがお勤めの会社に知られる、ということはありません。その点はどうぞご安心ください。
会社に残業代請求をする場合には、請求の根拠となる証拠が必要ですが、残業代請求したいと弁護士にご相談いただいた時点で、証拠が手元になくても構いません。
残業代請求に必要な証拠は、弁護士から会社に請求することもできるからです。
会社がその請求に応じない場合には、裁判所を介して請求することができる場合もあります。
しかし、弁護士が証拠を請求している間に会社が証拠を改ざんするというケースも見受けられますし、弁護士だけでは集められない証拠もあります。
そのため、相談後、弁護士と一緒に証拠集めを進めていくことになります。
残業代請求で利用可能な証拠は、以下のようなものです。
実際にどのくらい働いていたか推測できるものが証拠となり得ます。
早めに証拠を集めたほうが、残業代請求を優位に進められる可能性が高まります。
もしご自身で集められそうな状況でしたら、集めておきましょう。
電話が1番おすすめです。
当事務所にお問い合わせいただいた場合、まず会社名などの必要事項をお伺いし、お客さまのご予定と弁護士の予定が合う日時で相談予約を取ることになっております。
電話の場合、いただいたお電話で必要事項を伺う~相談予約まで、まとめてご説明が可能です。もしお急ぎの場合には、お電話いただくほうがスムーズです。
ですが、労働問題でお悩みのお客さまの中には、なかなか相談予約の電話をする時間がないという方もいらっしゃいます。
その場合は、メールやチャットでお問い合わせください。
メールやチャットの場合には、お客さまからのお問い合わせに対し、当事務所から折り返しをすることになるため、少々お時間をいただいております。ご了承ください。
1人で悩むより、弁護士に相談を