【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

漫画では話しきれなかった
もうちょっと詳しい解説

内容証明郵便とは何ですか?

内容証明郵便とは、「誰が誰に、どんな郵便物をいつ送ったか」を、郵便局が証明してくれる制度です。

こちらから相手方に何か要求をする場合、電子メールや普通郵便などの方法で連絡すると、

  • そのような内容の文書やメールは受け取っていない
  • 受け取っていないから対応できない

などと、うやむやにされてしまう場合があります。
そのような事態を防ぐため、「確実に受け取った」ことと、その内容を証明できる内容証明郵便を利用します。

今回のマンガでは解雇理由証明書を請求するために内容証明郵便を用いていますが、

  • 損害賠償請求をする
  • クーリングオフをする
  • 未払い金を督促する

といったケースでも、内容証明郵便は利用されています。
なお、当事務所では電子内容証明(e内容証明)サービスを使うケースも多いです。

弁護士が証拠の開示請求をしてくれるのであれば、自分自身では証拠を集めなくても大丈夫ですか?

ご自身で証拠を集められる状況なら、集めておくに越したことはありません。
理由は大きく2つあります。

① 相談時に適切なご案内がしやすくなる

事前に集めていただいた証拠を持って相談していただいた場合、弁護士がその証拠をもとに、適切な判断・ご案内がしやすくなります。

② 証拠の隠蔽を防ぐ

悪質な会社の場合、従業員とトラブルになったときに証拠を破棄して隠ぺいされてしまい

  • 証拠が破棄されて揃わない
  • 弁護士が開示請求をしても、会社が応じない

というケースもあります。
そうなると、「証拠が不十分で事実関係を証明できず、反論が難しくなる」という可能性もあります。証拠が集めやすい状況の場合には、集めておきましょう。

しかし、中には

  • ご自身で証拠を集めるのは難しい
  • 何が証拠になるのか判断がつかない
  • 証拠集めが会社にバレないか不安がある

というケースも多くあります。
また、解雇の有効性については、法律上、会社が解雇が有効であることを証明する必要があるとされており、労働者が解雇が違法・無効であることを証明する必要があるわけではありません。

そのようなことから、証拠の有無はあまり気にせず、まずは弁護士に相談することを優先しましょう。ご相談時に弁護士から証拠集めのアドバイスや説明をいたしますので、ご安心ください。

解雇の理由を覆す証拠とは、具体的にはどんなものがありますか?

何が証拠になるのかは、解雇理由や状況によりさまざまです。
例えばこのようなものが挙げられます。

営業成績が悪いことを理由とした解雇

  • 自身の営業成績と他の従業員の営業成績を比較できる資料など

能力不足を理由とした解雇

  • 仕事に関する教育、研修を社内でどれだけ受けたかわかる資料
  • 配置転換や担当替えなどの対応が行われたかを示す資料など

会社の業績悪化を理由とする解雇

  • 会社の経営状況が分かる資料、新規採用をしていることが分かる資料、会社からの経営状況や解雇についての説明資料など

実際に証拠集めを行う際は、ご依頼者様と弁護士が相談の上で集めていきます。
充分な証拠を集めることができれば、その分、会社と戦うことが有利になります。一緒に頑張りましょう。

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