内容証明郵便とは、「誰が誰に、どんな郵便物をいつ送ったか」を、郵便局が証明してくれる制度です。
こちらから相手方に何か要求をする場合、電子メールや普通郵便などの方法で連絡すると、
などと、うやむやにされてしまう場合があります。
そのような事態を防ぐため、「確実に受け取った」ことと、その内容を証明できる内容証明郵便を利用します。
今回のマンガでは解雇理由証明書を請求するために内容証明郵便を用いていますが、
といったケースでも、内容証明郵便は利用されています。
なお、当事務所では電子内容証明(e内容証明)サービスを使うケースも多いです。
ご自身で証拠を集められる状況なら、集めておくに越したことはありません。
理由は大きく2つあります。
事前に集めていただいた証拠を持って相談していただいた場合、弁護士がその証拠をもとに、適切な判断・ご案内がしやすくなります。
悪質な会社の場合、従業員とトラブルになったときに証拠を破棄して隠ぺいされてしまい
というケースもあります。
そうなると、「証拠が不十分で事実関係を証明できず、反論が難しくなる」という可能性もあります。証拠が集めやすい状況の場合には、集めておきましょう。
しかし、中には
というケースも多くあります。
また、解雇の有効性については、法律上、会社が解雇が有効であることを証明する必要があるとされており、労働者が解雇が違法・無効であることを証明する必要があるわけではありません。
そのようなことから、証拠の有無はあまり気にせず、まずは弁護士に相談することを優先しましょう。ご相談時に弁護士から証拠集めのアドバイスや説明をいたしますので、ご安心ください。
何が証拠になるのかは、解雇理由や状況によりさまざまです。
例えばこのようなものが挙げられます。
例
実際に証拠集めを行う際は、ご依頼者様と弁護士が相談の上で集めていきます。
充分な証拠を集めることができれば、その分、会社と戦うことが有利になります。一緒に頑張りましょう。
1人で悩むより、弁護士に相談を