業務に早く取り掛かるため、始業時間より早く出社する方もいるかもしれません。
始業時間よりも前に勤務をして所定労働時間や法定労働時間を超えて働くことは、早出残業とも呼ばれます。
ところで、早出残業には残業が支払われるのか、また支払われないことは違法なのかどうか、疑問に思われる方もいるでしょう。
当コラムでは、早出残業に残業代が支払われないことの違法性、早出残業が認められるケース、未払いの早出残業代を請求する流れなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
早出残業はどのような状況を指すのか、また早出残業の違法性について説明しましょう。
早出残業とは、始業時間よりも前に勤務をすることで、1日の所定労働時間、または法定労働時間を超えて働くことです。
たとえば、所定労働時間が午前9時から午後6時まで(休憩1時間)の会社で、Aさんが8時に出勤し、定時まで勤務したとしましょう。
この場合、Aさんは午前8時から午後6時までの9時間(休憩時間を除く)働いたことになります。つまり、定時で退社しても、早出出勤をすることで1時間の残業が発生しているのです。
早出残業が労働基準法上の労働時間にあたる場合には、残業代請求が可能です。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
なお、指揮命令下に置かれているかどうかは、就業規則や労働契約などにより形式的に決まるのではなく、実態をもとに判断する必要があります。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を「法定労働時間」と定めています。
会社は、この法定労働時間を超えないように「所定労働時間」を就業規則などで決めます。
サービス早出は違法!
使用者(会社)が法定労働時間を超えて働かせたい場合、使用者と労働者の代表または労働組合との間で36協定の締結・届け出を行わなければなりません。
法定労働時間を超えた労働時間は法定外残業として扱われ、残業代が発生します。
法定外労働時間を超えた労働時間であれば、早出残業に対しても残業代が支払われなければならず、「サービス早出」などを理由として適切な残業代が支払われない状況は違法です。
早出残業が労働基準法上の労働時間にあたるとして、残業代を請求できるケースとして、以下が挙げられます。
上司から早出残業を指示された場合、使用者による明示の指示があったということで、労働時間に含まれます。
そのため、早出残業に対して残業代を請求することが可能です。
早出しないことが、遅刻として処理されるようなケースを考えてみましょう。これは、実態として会社から早出が義務付けられています。使用者による指揮命令下に置かれていると評価でき、労働時間に含まれます。
そのため、早出残業に対して残業代を請求することが可能です。
使用者から明示的な早出の指示や命令がなかったとしても、黙示的な指示や命令があったと評価できる場合は、労働時間に含まれます。
早出残業を上司が認識しているにもかかわらず、それを止めることなく常態化しているような場合には、黙示の指示・命令があったとされ、残業代を請求することが可能です。
早出残業が労働時間にあたらない場合には、残業代を請求することはできません。
このようなケースに該当するものとして、以下が挙げられます。
会社から早出は必要ないと言われたにもかかわらず、自発的に早出をしたと考えてみましょう。この場合、使用者による指揮命令下に置かれていると評価することはできないため、残業代を請求することはできません。
遅刻を避けるために早めに出勤する行為も、会社からの指示ではなく、労働者が自発的に行っているものになります。使用者による指揮命令下に置かれていると評価できず、残業代は請求できません。
早出残業に対する残業代を請求するために、まずは早出残業をした証拠を用意しましょう。証拠の代表例は、タイムカードや勤怠管理システムのデータです。
しかし、タイムカードや勤怠管理システムのデータ上では、始業時間より前の時間を労働時間としてカウントしていないケースも少なくありません。
そのような場合には、以下のような証拠により、早出残業したことを立証していきます。
以下のような証拠を集めてみましょう。
自分で証拠集めが難しい方や、どれが早出残業の証拠になるのか自信がない方は、無理をせずに、弁護士に相談しましょう。
具体的な集め方など、弁護士がアドバイスしますので、相談してから証拠集めを頑張るのも1手です。
弁護士から会社に証拠の開示を求めることもできますので、具体的な進め方については、弁護士と相談されてはいかがでしょうか。
早出残業の証拠が集まったら、次は未払い残業代を計算します。
残業代の基本的な計算方法は、以下のとおりです。
以下では、残業代の計算式に含まれる各項目について、詳しく説明します。
1時間あたりの基礎賃金
1時間あたりの基礎賃金は、以下のように計算します。
なお、「月給」には以下のような手当は含まれません。
割増賃金率
早出残業が時間外労働、深夜労働、休日労働に該当する場合は、それぞれ以下の所定の割増率により、増額した割増賃金を請求できます。
残業時間には「法定外残業」と「法定内残業」の2種類があります。
このように、法定外残業と法定内残業のどちらに該当するかによって、割増賃金を請求できるかどうかが変わってきます。
そのため、残業代計算にあたっては、両者をしっかりと区別するようにしてください。
未払いの早出残業代がある場合、以下のような流れで請求しましょう。
未払いの早出残業代の計算ができたら、会社に対して残業代請求の書面を作成し、配達証明付き内容証明郵便で送ります。
配達証明付き内容証明郵便を利用すれば、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったのかを証明することが可能です。
後日、裁判になったときの証拠としても利用できます。
また、残業代請求には、3年の時効がありますが、配達証明付き内容証明郵便を送付することで、時効の完成を6か月間猶予することが可能です。
配達証明付き内容証明郵便を送付したら、次は会社との交渉を行います。
会社が未払い残業代の支払いに応じる意向を示した場合は、詳細な条件を取り決めて、それを合意書に残しておくようにしてください。口頭での合意だけでは、あとでトラブルになる可能性があるため、必ず書面を作成するようにしましょう。
会社との交渉がうまくいかない場合や、自分ひとりで対応することに不安を感じるときは、弁護士に相談を検討しましょう。
弁護士は、労働者の代理人として会社と交渉をすることができ、残業代の証拠収集や残業代計算のサポートも可能です。また、交渉が決裂して労働審判や裁判に進んだとしても、弁護士に依頼をしていれば、手続きなど対応を任せることができます。
残業代請求の手続きを有利に進めるためには、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
ご相談・解決の流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
労働トラブルや残業代請求について弁護士に相談をすると、様々なメリットがあるので、詳しく紹介します。
会社に対して、自分ひとりで未払い残業代の請求を試みると、まともに対応してくれない可能性があります。しかし、弁護士が代理人として交渉をすれば、会社の誠実な対応に期待できます。
また、残業代を請求すると、会社側からさまざまな主張をされることが予想されます。
弁護士であれば、法的観点から適切に反論していくことができますので、残業代請求を有利に進めることが可能です。
残業代を請求するにあたっては、証拠が重要です。証拠の有無によって、適切な残業代を受け取れるかどうか、決まるといっても過言ではありません。
しかし、どのような証拠が必要になるかは、事案によって異なります。事案に応じた適切な証拠かどうか判断するには、弁護士のアドバイスが欠かせません。
弁護士であれば、必要になる証拠やその収集方法を熟知しており、弁護士であれば使える証拠の獲得方法などもあるため、適切な証拠が集めやすくなります。
早出残業は、認められるケースと認められないケースがあるように、すべてが違法になるわけではありません。
違法な早出残業は、実態として、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価できるかどうかで判断しなければなりません。このような判断は、一般の方では難しいといえます。
まずは弁護士に相談して、違法性の有無を判断しましょう。
弁護士に依頼するメリットは詳しくはこちらのページで解説しています。
早出残業代は、会社からの指示がある、または黙認されていた場合に請求できる可能性があります。ただし、具体的な状況によっては、早出残業と認められないケースもあるため、弁護士に相談することをおすすめします。
未払い残業代の請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
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