【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

残業代請求の解決事例

2024年02月28日
日常的な深夜までの長時間労働!訴訟で450万円を得て解決

  • 男性/30代
    • 残業代請求
    • 訴訟
    30代/男性/飲食業
    450万円

ご相談に至った経緯

Aさんは、飲食店の店長として勤務していました。
日常的に深夜まで長時間労働が発生していたのですが、残業代が支払われることはありませんでした。
退職をきっかけに、これまで未払となっている残業代を何とか請求することができないかと考え、ご相談いただくことになりました。

ご相談内容

Aさんの職場では、雇用契約書や就業規則が存在せず、使用者側の労務管理は極めてずさんなものでした。
Aさんは開店前の準備の作業から、閉店後のあと片付けなどが終わるまで、極めて長時間働いていたのですが、店にはタイムカードが存在せず、使用者側はAさんの正確な労働時間を把握していませんでした。

労働時間を直接的に証明できる証拠はなかったのですが、Aさんはほぼ毎日、帰宅前に一日の業務内容をメールで使用者に報告していましたので、メールの送信時刻を見ればいつまで店で働いていたのかおおよその時間を確認することができました。
そのため、送信したメールを証拠として残業代を請求することにしました。

ベリーベストの対応とその結果

まずは、使用者側に内容証明郵便で書面を送付して、残業代を支払うよう交渉をしたのですが、使用者側が一切支払いに応じませんでしたので、やむを得ず訴訟を提起しました。

訴訟ではやはり労働時間が争点になったのですが、Aさんは使用者側に送ったメールをしっかりと保管していましたので、それを裁判所に提出しました。
また、裁判所で使用者に対する尋問が行われた際には、使用者のずさんな勤怠管理を明らかにすることができました。
その結果、裁判所がAさんに有利な心証を形成し、Aさんに高額の解決金を支払うという内容の和解案を提案してくれました。
被告も裁判所の和解案を受け入れ、最終的に450万円の解決金を支払うという内容の和解が成立しました。

解決のポイント
本件では業務報告のメールを証拠として、Aさんが長時間働いていたことを立証しました。
このように、タイムカードがなかったとしても、他の証拠で労働時間を立証できる場合があります。
現在の勤務先がずさんな勤怠管理をしていてタイムカードがないということでしたら、退職される前に労働時間に関する証拠を確保することをお勧めします。

  • ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
解決事例一覧へ戻る

1人で悩むより、弁護士に相談を

×
LOOV動画
年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)