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残業代請求の解決事例

2024年01月24日
長時間労働で残業代請求へ!訴訟で627万円の支払いが認められた

  • 男性/30代
    • 残業代請求
    • 訴訟
    30代/男性/飲食業
    解決結果

    裁判(訴訟)で627万円の支払いが認められた

ご相談に至った経緯

Aさんは、食料品店で店長をしており、毎日早朝から深夜まで、長時間労働を余儀なくされていました。
Aさんが会社に残業代の請求をしたところ、会社からは、店長であるAさんは管理監督者にあたるため、会社はAさんに残業代を支払う義務はないという回答がされたそうです。

Aさんからは、退職後、それまで行ってきた長時間労働に対しての残業代を請求できないか、ご相談いただきました。

ご相談内容

Aさんのご相談内容は、店長であった自分でも残業代請求ができるのかというものです。
会社の言うように、店長であると管理監督者というものにあたり、長時間労働してきたにも関わらず、法律上残業代を請求することはできないのかという点についてご相談いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

確かに、会社の主張するとおり、Aさんが管理監督者というものに該当する場合には、会社はAさんに残業代を支払う義務は生じません。
しかし、管理監督者というのは法律上の概念であって、店長であれば必ずしも管理監督者に該当するというものではありません。
管理監督者に該当するかは、職務内容等、個別具体的な事情によって判断されることになるため、まずAさんから詳しく事情を伺いました。

そうしたところ、Aさんは店長であったものの、法律上管理監督者にあたらないと主張することは可能であると考え、会社に対し、Aさんに未払残業代を支払うよう求める内容証明郵便を作成し、交渉を始めることにしました。

会社に対して、過去の裁判例などをもとに、Aさんが管理監督者にはあたらないということを主張し、Aさんに対して残業代が支払われるべきだと交渉したものの、会社はあくまでもAさんが管理監督者にあたるとの姿勢を崩さず、Aさんに対して残業代の支払いをしようとしませんでしたので、最終的に、裁判を提起することになりました。
Aさんが長時間労働をしていたことについては争いがなかったため、裁判では、Aさんが管理監督者にあたるかという点のみが争点となりました。

その後、双方が主張を尽くし、最終的には裁判所にAさん本人と会社の方が呼び出されて話を聞かれる、尋問という手続きも行われることとなりました。
会社側は最後まで争う姿勢を崩さなかったため、途中で和解となることはなく、判決が下されることとなりました。
判決では、裁判所にこちらの主張がほぼすべて認められる形となり、高額な残業代の支払いが認められることとなりました。
Aさんは、自らの労働に対しての正当な対価を受け取ることができ、ご納得いただける結果となりました。

  • ご依頼者様の守秘義務の観点から、一部、内容を抽象化して掲載しております。
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