あなたが命じられた残業が「違法な残業の強要」にあたるかは、あなたの会社が労働基準法36に基づく労使協定、通称「36(サブロク)協定」を締結しているか、また、会社の就業規則や雇用契約の内容等により判断が必要です。
法的に有効に残業を命じるためには、会社が
・事業所の労働者の過半数で組織する労働組合
・労働者の過半数を代表する者
のいずれかと36協定を締結しており、さらに、労働契約書や就業規則に
・業務上の必要が認められた場合、時間外・休日労働を命じることができる
といった内容を定めている必要があります。
これらの条件がそろっている場合、「正当な業務命令」としての残業命令ですので、「違法な残業の強要」にはあたりません。
しかし、これらがなされていなければ、法的効力のない残業命令ですので、「違法な残業の強要」にあたる可能性があります。
また、36協定を締結していて残業を命じることが契約の内容になっている場合でも、恒常的に残業代を支払っていない場合に残業を強いることは、やはり「違法な残業の強要」にあたる可能性があるといえます。
残業を命じられたのに、それに見合う分の賃金が支払われていない場合には、未払い残業代を取り戻せる可能性が高いため、
すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
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