■正社員の場合
期間の定めのない労働契約、すなわち正社員として雇用されている労働者の場合、14日前までに退職を申し出れば、退職することができます。
会社の就業規則では、「退職日の2か月前までに退職の申出をする」などと定められていることがあります。
しかし、一般的には会社が定めた規則よりも法律の規定が優先されると考えられていますので、その解釈に従えば、就業規則にそのような記載があったとしても、法律に従い、14日前までの申出で足ります。
ご相談者様の場合、「半年前には退職希望を伝える」ことが「暗黙のルール」とのことですが、まずは、就業規則で「退職日の半年(6か月前)までに退職の申出をする」と定められているのかどうかを確認してみましょう。
もしも、半年(6か月前)未満で退職の申し出をするように定められているのであれば、少なくともその就業規則のルールに乗っ取って手続きをすれば問題ありません。
また、上記の一般的な解釈に従えば、就業規則の記載がどのようなものであったとしても、14日前までに申し出れば問題ないこととなります。
■契約社員などの場合には要注意
期間の定めのある労働契約、すなわち契約社員として雇用されている労働者の場合には、やむを得ない事情がなければ契約期間の途中で退職することはできません。
ただし、契約期間が1年を超える場合は、契約期間の初日から1年経過後であれば、いつでも自由に退職することができます。
■退職トラブルは弁護士に相談を
退職に関してトラブルになりそうな場合には、弁護士に相談いただくことをお勧めします。
ご依頼者様の状況に合わせて、スムーズに早期退職ができるよう、弁護士がサポートいたします。
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