有給休暇の取得拒否は、原則として違法
有給休暇を取得することは労働者の権利ですので、有給休暇の取得を拒否することは原則として違法となります。
有給休暇は、雇い入れ日から6か月を経過し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられる法律上の権利です。そして、労働者が有給休暇の取得を希望する場合には、労働者が希望する時季に与えなければならないと定められています。
そのため、有給休暇の取得を拒否する会社の対応は違法といえます。
ただし、労働者が指定した時季に有給休暇を与えることで事業の正常な運営が妨げられる場合には、例外的に他の時季に有給休暇が与えられることもあります。
もっとも、この場合でも有給休暇の取得時季が変更されるだけで、有給休暇の取得を拒否することはできません。
会社は、有給休暇の「取得時季の変更」はできる
ただし、労働者が指定した時季に有給休暇を与えることで事業の正常な運営が妨げられる場合には、例外的に他の時季に有給休暇が与えられることもあります。
もっとも、この場合でも有給休暇の取得時季が変更されるだけで、有給休暇の取得を拒否することはできません。
有給休暇の取得を拒否されたら、相談を
このように会社が有給休暇の取得を拒否することは、労働基準法に違反していることになりますので、労働基準監督署または弁護士に相談するようにしましょう。
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