労働基準法における法定労働時間は、基本的に1日8時間です。
会社側はそれより多く働かせる場合には、36協定という労使協定を締結してどの程度残業させるのかなどを明らかにして、労基署に届け出なければなりません。
また36協定を締結しても、無制限に残業をさせて良いわけではありません。
1日あたりの残業時間についての上限は特に定められていませんが、1ヶ月に45時間、年間360時間が残業時間の上限です。
ですが、残業時間の上限は2019年4月1日より実施された働き方改革により、規制が強化され、より厳しくなりました。
働き方改革・残業時間の規制強化に関しては、以下のコラムで詳しく解説しております。合わせてご覧ください。
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