あきらめないでください!会社側から証拠を入手できる可能性があります。
残業代請求をするにあたっては、労働者側が、残業時間について主張・立証をしなければなりません。
残業時間に関する証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
・タイムカード・IDカード
・パソコンソフト上の出退社記録
・メールの送受信記録
・定期券(Suicaなど)の利用明細の時刻
もっとも、これらの証拠がない場合でも、弁護士が、会社側と交渉することによって、労働時間に関する証拠を開示させることができたケースもございます。
裁判例でも、使用者は、労働契約上の付随義務として、労働者にタイムカードを適正に打刻させ、労働者からタイムカードの開示を求められた場合には特段の事情がない限り保存しているタイムカードを開示すべき義務を負うと判示されています(大阪地判平成22年7月15日労判1014号)。
手元に証拠がない場合でも、残業代請求をあきらめず、
弁護士までご相談ください。
残業代請求に必要な証拠や対処法について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
【関連コラム】
未払い残業代を請求するために必要な証拠とは? 退職後の対処法や時効についても解説
タイムカードの有無と残業代はどう関係するのか。残業代が出ない場合にとるべき方法