退職後に残業代請求をすることは可能です。
残業代を含む賃金の請求権は、発生してから2年間は存続するからです(労働基準法115条)。在職中は請求しづらいとの理由により、会社とのしがらみがなくなった退職後に残業代請求をする方も多数おられます。
逆に、最後の賃金の支給日から2年以上経つと、時効が成立しているとの主張をされ残業代を支払ってもらえない可能性があります。
また、退職すると、労働時間や雇用契約の内容に関するものなど、残業代の請求に必要な証拠を集めるのも難しくなります。
退職後に残業代請求をするなら、在職中から証拠集めなどをしておいて、退職後速やかに手続きに取りかかることが重要です。
当事務所では、在職中に、
退職後に残業代を請求することを前提としたご相談も承っております。
在職中にご相談いただければ、退職前にしておくべきこと、証拠集めの手順など、具体的なアドバイスを行うことができます。
退職後に残業代請求をお考えの場合でも、
お早めに弁護士にご相談ください。
退職を前提とした残業代請求について、こちらのコラムもご覧ください。
【関連コラム】
未払い残業代を請求するために必要な証拠とは? 退職後の対処法や時効についても解説
残業の多さを理由にした退職は会社都合退職にできる? 要件と未払い残業代について解説