タイムカード(勤怠記録)がなくても、違法ではありません。
しかし、会社には従業員がどのくらい働いているか把握する努力をし、勤務記録を保管する義務がある、と法律で定められています。
そのため、タイムカード以外の方法で、
会社が従業員の勤務時間を正しく把握していれば、問題はありません。
勤務記録がある場合
タイムカードの代わりになる労働時間が把握できる記録や、シフト表などの労働時間の参考になる記録がある場合には、
弁護士へのご相談の際にそれをご持参ください。
その書類で正しい勤務時間が証明できるか、検討します。
もしお持ちの書類では残業時間が正しく証明ができない、となった場合でも、弁護士であれば、できるかぎり正しく残業代を請求できるよう尽力します。