「役職手当を払っているのだから、残業代は払わない」会社からこのような説明を受けて、納得できない思いを抱えている方はいませんか?
残業代と役職手当は別物なので、原則として両方受け取ることができます。特に「名ばかり管理職」の方には、不当に残業代が支払われていないケースが多いので注意が必要です。弁護士のサポートを受けながら、適正額の残業代を支払うよう請求しましょう。
本記事では、残業代と役職手当の関係性や、役職手当を受け取っている人が残業代を請求する方法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
「役職手当を払っているのだから、残業代は払わない」というような説明をして、残業代を支払わない会社があるようです。
しかし上記の説明は、多くの場合において不適切と考えられます。
未払い残業代が発生している可能性が高いので、なるべく早く弁護士へ相談することをおすすめします。
「残業代」とは、所定労働時間(=労働契約や就業規則で定められた労働時間)を超えて働いた場合や、休日・深夜に働いた場合に支払われる手当です。
具体的には、以下の手当が残業代にあたります。
残業代の種類 | 概要 |
---|---|
法定内残業手当 | 所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない労働に対して支払われる手当 |
時間外手当 | 法定労働時間を超える労働に対して支払われる手当 ※法定労働時間:原則として1日当たり8時間、1週当たり40時間 |
休日手当 | 法定休日における労働に対して支払われる手当 ※法定休日:労働基準法によって付与が義務付けられた休日。1週につき1日、または4週を通じて4日 |
深夜手当 | 午後10時から午前5時までに行われる労働に対して支払われる手当 |
「役職手当」は、役職に就いている労働者(従業員)に対して支払われる手当です。
管理職などの労働者に対して支払われるケースがよく見られます。
上記のとおり、残業代と役職手当は全く別物です。
役職手当を支払ったからといって、残業代の支払い義務がなくなるわけではありません。
したがって、「役職手当を払っているのだから、残業代は払わない」という説明は違法な場合があります。
役職手当の支給を理由に、会社が残業代の支払いを拒否している場合は、未払い残業代が発生している可能性が高いです。
役職手当を受け取っている人が「管理監督者」にあたる場合は、残業代が発生しません(労働基準法第41条第2号)。
ただし、管理監督者は「管理職」と同じではありません。
管理職であっても、管理監督者には該当しないケースの方が多いと考えられます。
管理監督者とは、経営者と一体的な立場として監督・管理の地位にある労働者を指します。
経営者と一体的な立場にあるか否かは、以下の3つの要素を踏まえて総合的に判断されます。
管理監督者に当たらないにもかかわらず、管理監督者であることを理由に残業代が支払われていない人は「名ばかり管理職」と呼ばれています。
たとえば以下のような人は、「名ばかり管理職」にあたる可能性が高いと考えられます。
名ばかり管理職の方で、未払い残業代が発生している場合は、弁護士へ相談して、残業代請求を行いましょう。
役職手当を受け取っている人が残業代を請求できないのは、以下のようなケースなどが挙げられます。
詳しく解説します。
前述のとおり、管理監督者に該当する場合には残業代が発生しません。
ただし管理監督者の要件は厳しく、前述のとおり、「名ばかり管理職」のケースも少なくありません。
「管理職だから残業代は払わない」などと会社から説明を受けても、そのまま受け入れずに弁護士へご相談ください。
役職手当の中に固定残業代が含まれている場合は、固定残業時間に達するまでは残業代が発生しません。
たとえば「役職手当に残業代が含まれている」とだけ会社から説明を受けていて、その残業代の額がいくらであるのか、固定残業時間が何時間であるのかなどが明示されていない場合は、固定残業代制が無効となる場合があります。
この場合、実際の労働時間に応じた額の残業代が発生します。
固定残業代制を理由に残業代の支払いを拒否されたら、そのまま受け入れずに弁護士へご相談ください。
「管理職だから」という理由で残業代が支払われていない場合に、会社に対して未払い残業代を請求する方法を解説します。
未払い残業代請求には、以下のような証拠が有効です。
証拠が手元にない場合
ただし、これらの証拠が手元にない状態であっても、すぐに諦める必要はありません。
弁護士に依頼することで、弁護士を通じて会社に対して開示請求を行うことができますので、契約書や就業規則、タイムカードなどの証拠を収集できる可能性があります。
証拠が手元にない状態であっても、まずは弁護士に相談すると良いでしょう。
証拠がない場合の対応について、詳しくはこちらで解説しています。
何が証拠になるのか分からない場合
そもそも、どんなものが証拠になるのかは勤務体系や業務内容により様々です。
「自分の場合、なにが証拠になるのか分からない!」という場合でも、弁護士が証拠の集め方をご説明・サポートしますので、ご安心ください。
会社に対する請求に先立ち、未払い残業代の額を計算しましょう。
月給制の労働者の場合、残業代の額は以下の式によって計算します。
残業の種類 | 割増率 |
---|---|
法定内残業 | 割増なし |
時間外労働 | 125% ※月60時間を超える部分については150% |
休日労働 | 135% |
深夜労働 | 125% |
客観的な残業代の額から、すでに支払われた残業代の額を差し引いたものが、未払い残業代として請求すべき額です。
正確な残業代を知りたい場合
ただし、勤務形態や労働時間制が特殊な場合は、上記とは異なる方法で未払い残業代を計算する必要があります。
正確な残業代が知りたい場合は、詳しくは弁護士にご相談ください。
おおよその残業代を知りたい場合
まずはおおよその残業代を知りたい、という方は、こちらに簡単に残業代が計算できる残業代チェッカーがありますので、ぜひ試してみてください。
必要な証拠を確保し、未払い残業代の額を計算したら、会社に対して請求を行います。
内容証明郵便で請求書を送付し、返事があったら交渉をするのが一般的な流れです。
会社に未払い残業代の支払い義務を認めさせるには、客観的な証拠を示して言い逃れができないようにすることが大切です。
合意が得られたら、その内容をまとめた和解合意書を作成し、未払い残業代の支払いを受けます。
会社が未払い残業代の支払いに応じないときは、労働基準監督署に申告することが考えられます。
残業代未払いの申告を受けた労働基準監督署は、会社の事業場に対して臨検(=立ち入り調査)を行うことがあります。臨検の結果として残業代の未払いが判明した場合は、是正勧告によって違法状態の是正を求めます。
是正勧告に従わないと刑事事件として立件されるリスクが生じるので、会社は未払い残業代の支払いに応じる可能性が高いでしょう。
ただし労働基準監督署は、必ず動いてくれるわけではありません。
また、未払い残業代を代わりに回収してくれるわけではない点にもご注意ください。
支払いを拒否する会社から未払い残業代を回収するためには、裁判手続きである労働審判や訴訟を利用することも検討しましょう。
労働審判や訴訟は複雑な手続きで、適切に対応するためには法的な知識や経験が求められます。
そのため、未払い残業代の請求は弁護士のサポートを受けましょう。
ご相談・解決までの流れについては、こちらで詳しく図解入りで解説しています。
管理職だからという理由で残業代が支払われていない場合は、弁護士のサポートを受けながら、会社に対して未払い残業代請求を行いましょう。
名ばかり管理職の未払い残業代トラブルについて、弁護士に相談することの主なメリットは以下のとおりです。
信頼できる弁護士に相談することが、未払い残業代の回収成功につながります。
残業代の未払いに悩んでいる管理職の方は、早い段階で弁護士にご相談ください。
役職手当と残業代は別物であるため、役職手当の支給を理由に残業代が支払われていない場合は違法の可能性が高いです。
管理監督者にあたる場合は残業代が発生しませんが、実際には管理監督者の要件を満たしていない人(名ばかり管理職)が多数存在します。
名ばかり管理職にあたる場合は、会社に対して労働時間に応じた残業代を請求可能です。
ご自身の役職などの立場に応じて、残業代が支払われていないことが適切であるかどうかについては、弁護士のアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、未払い残業代請求に関するご相談を随時受け付けております。未払い残業代が発生しているのかどうか知りたい方や、会社に対する請求を信頼できる弁護士に任せたい方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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