令和5年4月28日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆる「フリーランス保護法」が国会で成立し、同年5月12日に公布されました。
フリーランス保護法は、公布日から起算して1年6か月以内に施行される予定です。フリーランスの就業環境を改善するための規定が設けられているので、フリーランスであれば、新法についてチェックしておくことをおすすめします。
本記事ではフリーランス保護法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。最後までお読みいただきぜひ今後にご活用ください。
なお法令名は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」「フリーランス保護新法」などの略称もありますが、この記事では「フリーランス保護法」とします。
フリーランス保護法とは、フリーランスの業務受委託に関する規制などを定めた法律です。フリーランスで働く労働者の仕事環境を改善するため、令和6年11月までに施行される予定となっています。
フリーランス保護法が制定された背景には、日本における働き方の多様化の進展があります。会社などに勤めて働く方が依然として多いものの、会社を離れてフリーランスとして働く方も増えてきました。
フリーランスは、会社などで働く労働者よりも不安定な立場にあります。
契約を切られてしまうことをおそれて、発注元の言いなりになって劣悪な条件で受注するフリーランスも少なくありません。
こうした状況に鑑み、フリーランス保護法では、フリーランスの業務において、発注者による搾取等を防ぐために規制が設けられています。
フリーランス保護法が適用されるのは、特定受託事業者が受託(受注)する業務に関する取引です。
「特定受託事業者」(フリーランス保護法2条1項)に該当するのは以下のケースが想定されています。
なお、個人である特定受託事業者と、法人である特定受託事業者の代表者を「特定受託業務従事者」といいます(同条第2項)
本記事では、「特定受託事業者」「特定受託業務従事者」を「フリーランス」と呼んで解説します。
フリーランス保護法は、以前から定められている「下請代金支払遅延等防止法」(通称:下請法)と規制内容の一部を共通にしています。
ただしフリーランス保護法と下請法は、法律として位置づけが異なるほか、具体的な規制内容も異なる部分があります。
下請法は親事業者と下請事業者の関係性を規律する法律です。
独占禁止法では、資本金等に格差のある下請業者に、不当な取引条件を押し付ける行為などを「不公正な取引方法」が禁止しています。
これに対してフリーランス保護法は、あくまでも独立した法規制として、独占禁止法とは異なる位置づけとされています。
フリーランス(特定受託事業者)は、フリーランス保護法の適用を受けつつ、独占禁止法または下請法による保護も受けることになります。
フリーランス保護法と下請法の規制内容は、共通している部分と異なる部分があります。
内容 | フリーランス保護法 | 下請法 |
---|---|---|
保護の対象 | フリーランス(特定受託事業者) | 下請事業者 ※資本金等によって判断 |
代金の支払期日 | 給付等の受領日から60日以内かつできる限り短い期間内 ※再委託の場合の特則あり |
給付等の受領日から60日以内かつできる限り短い期間内 |
取引条件の明示(書面の交付) | 共通(代金の額、支払期日、支払方法等を記載した書面を交付) | |
発注者の遵守事項 | おおむね共通(一部異なる) | |
募集情報の的確な表示 | 規定あり | 規定なし |
妊娠・出産・育児・介護に対する配慮 | 規定あり | 規定なし |
ハラスメントに対する規制 | 規定あり | 規定なし |
フリーランス保護法は、フリーランスが受託する取引の条件に加えて、募集時の規制や妊娠・出産・育児・介護に対する配慮、ハラスメントに関する規制が設けられているのが大きな特徴です。
フリーランス保護法で定められる以下の事項について、それぞれの概要を紹介します。
フリーランスに業務委託をする場合、事業者は、業務の内容・報酬の額・支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法(メールやPDFファイルなど)によって明示しなければなりません(フリーランス保護法第3条第1項)。
また、電磁的方法によって取引条件を明示した場合でも、フリーランスから書面の交付を求められたときは、原則として書面で再度取引条件を明示する必要があります(同条第2項)。
フリーランスに対する報酬の支払期日は、発注者(=業務委託事業者)が検査をするか否かにかかわらず、成果物の給付または役務(サービス)の提供を受けた日から起算して60日以内に、かつできる限り短い期間内に支払わなければなりません(フリーランス保護法第4条第1項)。
また、フリーランスが別のフリーランスに対して業務を再委託した場合は、元発注者の支払期日から30日以内に、かつできる限り短い期間内に報酬を支払わなければなりません(同条第3項)。
フリーランスに対して一定期間以上業務を委託する場合、発注者は以下の行為をしてはなりません(フリーランス保護法第5条第1項)。適用の対象となる業務委託期間は、今後政令によって定められる予定です。
また、業務委託期間の長短にかかわらず、発注者は以下の行為によって、フリーランスの利益を不当に害してはなりません(同条第2項)。
発注者は、業務を委託するフリーランスの募集広告において、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはなりません(フリーランス保護法第12条第1項)。
また、募集広告は正確かつ最新の内容に保つ必要があります(同条第2項)。
一定期間以上業務を委託するフリーランスから申出があった場合、発注者は妊娠や出産はもちろん、育児や介護とも両立しつつ業務に従事できるように、状況に応じた必要な配慮をしなければなりません(フリーランス保護法第13条第1項)。
適用の対象となる業務委託期間は、今後政令によって定められる予定です。
また、業務委託期間が政令で定められる期間に満たない場合でも、発注者はフリーランスが育児介護等と業務を両立できるように、状況に応じた必要な配慮をする努力義務を負います(同条第2項)。配慮の具体的な考え方や対応の具体例は今後厚生労働大臣が定める指針において明確化される予定です。
発注者は、フリーランスに対して以下のハラスメントが行われないように、相談体制の整備など必要な措置を講じなければなりません(フリーランス保護法第14条第1項)。
上記の各ハラスメントについて相談したことなどを理由に、契約の解除などフリーランスにとって不利益な取り扱いをすることは禁止されます(同条第2項)。
発注者が、本章の(1)~(6)の事項はもちろん、継続的業務委託の中途解除や更新停止については原則として30日前までに予告すること(フリーランス保護法第16条1項)などの事項を守らないという事態も考えられるでしょう。
そのようなとき、違反行為を受けた特定受託事業者は、公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省に今後設置される窓口に申告できるようになります。
フリーランスからの申告を受けた行政機関は、その内容に応じて、報告徴収や立ち入り検査、指導や助言、勧告を行うなどの対応が可能です。
なお、勧告に従わない場合の命令や勧告に従わない発注者は公表されることもあります。さらに、命令違反をする発注者は、50万円以下の罰金が処されることが規定されました。
もちろん、フリーランスが窓口への申告したことを理由に不利益を与えるような扱いをしてはならないという規定があるため、そのような事態に陥ったときは弁護士などに相談すべきです。
フリーランスの方は、取引に関してご自身が不当な取り扱いを受けていないか、以下のポイントを重点的にご確認ください。
フリーランスの業務に関しては、受注者側にとって不当に不利な契約が締結されているケースも多いです。
今回制定されたフリーランス保護法は未施行ですが、フリーランスの取引において適正と考えられる最低条件が定められています。
ご自身の取引について、フリーランス保護法の規定に反する条件が含まれている場合には、是正を求めるか、または取引先の変更をご検討ください。
なお、契約内容のチェックについては、弁護士へのご依頼をおすすめします。
弁護士の視点で契約内容を確認することで、問題点を適切に発見できるほか、取引先との交渉などもお任せいただけます。
フリーランスは、取引先と対等な立場で契約を締結し、取引先の指揮命令を受けることはありません。
もし取引先の従業員と同じく、具体的な指揮命令を受けているとしたら、それはフリーランスではなく労働者であり、労働基準法等の保護を受けるべきです。
残業代を支払いたくない、社会保険料を節約したいなどの理由で、フリーランスを労働者同然に酷使する悪質な発注者も存在します。このような発注者とは距離を置いた上で、必要に応じて労働基準監督署や弁護士へご相談ください。
フリーランス保護法が施行されれば、フリーランスが適切な条件で業務を行うことができる制度が整備されます。劣悪な条件で業務を受託しているフリーランスの方は、一人で抱え込まずに専門家へご相談ください。
なお、フリーランスの相談窓口としては、第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」が挙げられます。
また、ベリーベスト法律事務所でも、取引先との関係性にお悩みのフリーランスの方をサポートしています。取引先から搾取されている、労働者同然に働かされているなどのお悩みをお持ちの場合は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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