未払い残業代を会社に請求してみたものの1人では交渉がうまくいかない……何とか解決したいと思うが時間的にも金銭的にも余裕がない……そんな方は「労働審判」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
労働審判は、未払い残業代をはじめとする会社と個人間の労働問題について、迅速な解決を目指す制度です。
本コラムでは、労働審判の概要や通常の裁判との違いについて説明するとともに、未払いの残業代請求で労働審判を利用するメリットや手続きの流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
最初に、労働審判とはどのような制度で、どのような仕組みになっているのかを説明します。
① 精度の概要・特徴
労働審判は、個人と会社の間の労働問題を解決するための制度で、平成18年4月に創設されました。
当時、「会社から解雇された」「賃金が支払われていない」など、会社と個々の労働者による民事上のトラブルが増加しており、こうした個別労働紛争を迅速に、かつ柔軟に解決するのが労働審判制度の目的です。
労働審判は、労働審判官(裁判官)1人、労働審判員2人で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日でトラブルになった事案について審理します。できるだけ話し合いによる解決(調停)を試みるのも制度の特徴です。
② 労働審判ができる事案
労働審判を申し立てることができるのは、
などで、あくまでも個々の労働者と会社に関係する事案となります。
③ 労働審判ができない事案
は、労働審判の対象になりません。
① 一般有識者が審理に参加する
労働審判が裁判と大きく違うのは、一般有識者である労働審判員2人が審理に参加する点です。
労働審判員には、実際に個別労働紛争の処理に携わった経験のある人など、労働関係についての知識と経験が豊富な人が選任されます(労働者側の有識者及び会社、経営者側の有識者が1名ずつ選任されますが、両名とも中立かつ公正な立場で、審理・判断に加わります)。
② 原則として、話し合いでの解決を試みる
労働審判が原則として話し合いによる解決(調停)を試みるという点も、裁判とは異なる点です。話し合いによって当事者の言い分を確認し、実情に即した柔軟な解決を目指します。調停の話し合いを円滑に進めなければならないため、非公開で審理が行われるのも裁判と違う点です。
次に、未払い残業代の請求を労働審判で行う利点と、労働審判を利用するなら知っておきたい注意点について確認していきましょう。
労働審判では、まず、調停による解決を目指しますが、話し合いがまとまらなかった場合は、労働審判委員会が裁判の判決に当たる「労働審判」を示します。
2週間以内に当事者双方からの異議申し立てがなければ、この労働審判は確定し、確定した労働審判には法的効力が発生します。
たとえば、会社側に未払い残業代の支払いを命じる労働審判が示され、確定後に会社が支払わなかった場合、差し押さえなどの強制執行手続を行うことが可能です。
また、労働審判官の呼び出しに応じず、労働審判を正当な理由なく欠席すると、労働審判法31条に基づき5万円以下の過料が科されます。
答弁書を提出せずに欠席した場合は、労働者側の主張と証拠のみで審判が行われる、いわゆる欠席労働審判のリスクもあります。
そのため、会社側が話し合いに応じないようなケースでも、労働審判を申し立てることによって、交渉のテーブルに着かせることが期待できます。
労働審判の最大の利点と言えるのが「迅速な審理」でしょう。
労働審判は、裁判などと比べて審理にかかる時間が短いという特徴があります。
令和3年7月に裁判所が公表した「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」によると、令和2年の労働関係訴訟の平均審理期間は15.9月でした。
民事訴訟全体の平均が9.9月なのと比べ、労働関係の訴訟は非常に長くかかる傾向があります。
これに対し、裁判所によれば平成18年から令和元年までに終了した労働審判事件の平均審理期間は77.2日であり、70.5%の事件が申し立てから3か月以内に終了しています。
労働審判は裁判と比べ、解決までにかかる期間が圧倒的に短いことがわかるでしょう。
調停が成立、または労働審判が確定すれば事件は解決しますが、労働審判に異議申し立てがなされた場合、審判は失効します。
そうなると、自動的に訴訟手続に移行することになります。
「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」によると、令和2年に労働審判で終局した608件のうち、異議申し立てがあったのが57.1%、異議申し立てがなく確定したのが42.9%でした。
話し合いによる解決を目指し、短期間で審理を進める労働審判では、会社と労働者、双方の柔軟な姿勢が問題解決のカギとなります。
そのため、未払い残業代の請求に当たっても、話し合いをまとめるために請求額の面などで譲歩を求められる可能性があるでしょう。
労働審判で調停が成立しても、必ずしも請求額を全額受け取れるわけではないということを頭に入れておくことが必要です。
実際に未払い残業代の請求を労働審判で行う場合、どのような流れになるのでしょうか。
審判で必要となる「証拠」と併せ、具体的にご紹介します。
労働審判の手続きの流れは次のようになっています。
① 申し立て
地方裁判所に証拠と申立書を提出します。
② 呼出・準備
労働審判官は、原則申し立ての日から40日以内に第1回の期日を指定し、当事者双方を呼び出します。申し立てられた側には、期日呼出状と一緒に申立書の写しなどが送付されます。
③ 答弁書などの提出
申し立てられた側は、労働審判官が定めた期限までに答弁書などを提出します。
④ 審理
原則として3回以内の期日の中で、労働審判委員会が双方の主張を聞いて争点を整理します。必要に応じて、申立人や申し立てられた側の関係者らから直接事情を聴取します。
⑤ 調停成立
話し合いがまとまれば調停が成立し、手続きは終了します。
調停の内容は調書に記載され、内容によっては強制執行を申し立てることもできるようになります。
⑥ 労働審判
調停が成立しなかった場合、労働審判委員会が審理の内容を踏まえ、労働審判を示します。
労働審判に対し2週間以内に異議申し立てがなければ、労働審判は確定し、内容によっては強制執行を申し立てることもできるようになります。
⑦ 異議申し立て
労働審判に対し2週間以内に異議申し立てがされれば、労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行します。
未払い残業代の請求で労働審判を申し立てるのに当たって、重要な作業のひとつが「証拠集め」です。会社に対して残業代の支払いを求めるには、労働者側が「残業をした」という証拠を会社に示す必要があるのです。
証拠となるものの例
残業の証拠となるものには、出勤簿やタイムカードのほか、上司や仕事関係先とのメールや携帯電話への着信履歴、IDカードによる出退勤記録などもあります。
労働契約書や雇用通知書、給与明細書や源泉徴収票なども集めておきましょう。
労働審判の手続きは、基本的に個人でも対応可能です。
労働審判を利用するに当たって、弁護士に依頼するかどうかは申立人自身の意思で決めることができます。
ただ、わずか3回の期日で審理を行うため、個人で準備するのは難しい面があります。
たとえば申し立ての前段階から、主張する内容を詳細に説明した申立書を準備し、主張に沿った証拠を適切に集めることが必要です。
さらに審理では、自分の主張を口頭で述べなければなりません。
相手方の答弁書や証拠をしっかりと精査、検討した上で、期日できちんと主張ができるよう準備することが不可欠となります。
弁護士に依頼すれば、証拠集めなどについてアドバイスを受けることができますし、法的根拠に基づいた的確な主張を展開できます。訴訟に移行した場合もスムーズに依頼ができて安心です。
より自分の希望に近い形で解決を目指したいと考えるのならば、弁護士への相談をおすすめします。
労働審判による残業代請求の解決実績が多いベリーベスト法律事務所なら着手金が原則無料で、気軽に相談することができます。
労働審判は、未払い残業代に悩む労働者にとって、迅速で柔軟な問題解決を期待できる制度です。労働審判を申し立てることによって、会社側に交渉に応じさせることができますし、調停が成立すれば裁判の和解と同一の効力を得られます。
ただ、労働審判で満足な結果を得るためには、入念な準備や残業の証拠集めなどが必要です。労働審判による未払い残業代請求に不安をお持ちの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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