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不当解雇・退職勧奨の弁護士コラム

不当解雇にあたって退職届を出せと会社にいわれたら? 対応方法を解説

2020年02月17日
  • 不当解雇・退職勧奨
  • 退職届
  • 提出
  • 解雇

不当解雇にあたって退職届を出せと会社にいわれたら? 対応方法を解説

解雇されそうなときに、会社が退職届の提出を求めてくることがあります。そうした際、会社側は「会社から解雇されたとなると体裁がよくないでしょう」「再就職にも響く可能性がありますよ」などと理由をつけて退職届を書かせようとしてきます。

しかし、会社側の口車に乗せられて安易に退職届を書くのは考えものです。不当解雇ならばもちろん、解雇が正当な場合でも、退職届を提出すべきか判断するにはさまざまな要素の検討が必要となるからです。

今回は、会社から退職届の提出を求められたらどう対応すべきか、また退職届を提出すべきかどうかはどのように判断するのか、といった点について解説します。会社に求められ、退職届の提出をしようかと迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1、解雇の際に退職届は必要?

そもそも退職届とはどのようなものなのか、その法律上の取扱いや効果について確認しておきましょう。

  1. (1)退職届とその効果

    「退職届」とは退職を届け出る際の書類であり、一般的に会社をやめるという意思を示す書類を指します。会社へ提出することにより、「自主退職」という扱いになります。

    よく似た書類として「退職願」がありますが、これは一般的に会社をやめたいので承諾してほしいという意思を示す書類を指します。

    わかりやすく言えば、退職を「する」か「したい」かの違いと言えるでしょう。

    あくまでもこれらの書類は自己都合での退職に際して提出するもので、それが会社からによる場合、つまり解雇のときは提出する必要はありません。
    むしろ、不当解雇で争う意思があるのならば、会社から提出を求められても拒否しなければなりません。

  2. (2)退職届と退職願の具体的な違い

    労働者と使用者(会社・雇用主などのことです)は、労働契約を結んでいます。
    この労働契約を終了させるには、

    1. 1、労働者側から一方的に終了させる
    2. 2、会社側から一方的に終了させる
    3. 3、お互いの合意による

    という3つのパターンが考えられます。

    また、「退職届」と「退職願」は、以下の点が異なります。

    ① 退職届の場合
    労働者からの一方的な意思表示により労働契約が終了します。

    ② 退職願の場合
    労働者からの合意解約の申込みを会社が承諾することにより双方の意思が合致して、働契約が終了します。

    したがって、退職届を提出した場合は退職届に記載した退職日で退職が成立し(ただし法律上、原則として2週間の予告期間を置く必要があります)、退職願は提出後に会社が承諾した(合意した)日にちで退職が成立します。

    ただし会社が解雇を考えているケースでは、元々会社に労働契約を終わらせる意思があります。そのため、退職願を受理されないということは考え難く、実質的な違いはほとんど生じないと言えるでしょう。

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2、自主退職と解雇の違い

自主退職と会社都合での退職(解雇)の違いについて、それぞれのメリットやデメリットなど、特に重要な点を説明します。

  1. (1)自主退職

    ① メリット
    再就職先を探す際、履歴書に「解雇された」ということを書かなくてよいという点が挙げられます。
    あくまで自分からやめたということになるので、たとえば親の介護や自身の怪我など、再就職にあたって不利にならないような理由を説明できるでしょう。

    ② デメリット
    失業保険の給付制限があり給付金が3か月後まで手に入らないことがあります。さらに、給付期間の最長日数や給付金の最大給付金額も減ってしまいます。
    それらに加えて、退職が不本意な場合でも、懲戒解雇や普通解雇の場合に比べて後から争うのが難しくなるという問題もあります。

    本来、会社にとって解雇は相当難しいのですが、退職届があれば容易に「自主退職させられる」わけです。

  2. (2)会社都合での退職(解雇)

    ① メリット
    失業保険の給付金が7日間の待機期間を経ればすぐに入り、給付期間や給付額も自己都合での退職と比べて有利だという点が、大きなメリットです(被保険者期間等の給付を受けるための要件を満たしていることを前提とします)。

    再就職先に当てがない場合、当面は貯蓄と失業保険金で生活していかなければならないので、貰える失業保険の金額が多くなる恩恵は大きいものといえるでしょう。

    ② デメリット
    再就職に向け転職活動する際、面接先で解雇の理由を細かく聞かれる可能性があります。
    会社の倒産・人員整理によるリストラなどの事情ではなく、成績不良や勤務態度不良による解雇や懲戒解雇など場合、再就職のハードルが上がる可能性があります。

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3、退職届を出すか否かを判断する際に確認すべきポイント

退職届を出すか否かはどのような観点から判断すべきなのでしょうか。
これには大きく分けて、「(1)解雇理由の正当性」と「(2)再就職・転職活動の状況」という2つの要素があります。

  1. (1)解雇理由の正当性

    解雇が認められる理由は、契約や就業規則によって定められ、それが有効かどうかの具体的な判断は裁判所で厳格に行われます。それでもなお、法的に解雇が認められるようなケースでは、自主退職としたほうが、メリットが大きい場合もあります。

    たとえば懲戒解雇の場合は、即時解雇となって退職金が支給されないケースも少なくありません。懲戒としての解雇であるため、厳しい取扱いがなされるからです。
    しかし、会社に言われる通り書類を出すことで、自発的に会社をやめたとみなされ、懲戒解雇にあたる事由があっても退職金を受け取れる可能性があります。

    したがって、退職届か解雇かの選択を迫られている場合、いかなる理由に基づく解雇なのか、法的な観点から見ても正当性が認められ得るのかを検討する必要があるでしょう。
    退職届を出す余地を与えてくれることが、会社による温情である可能性もあるからです。

  2. (2)再就職・転職活動の状況

    多くの場合、退職にあたって会社都合と自己都合のどちらにすべきか迷うのは、失業に備えてのことです。
    そのため、再就職先・転職先がすでに内定しており、解雇ではなく自主退職とされたほうがスムーズに転職できる場合には、割り切って書類を出してしまうのもよいでしょう。

    失業保険の給付金に関する心配がいらないので、自己都合退職として扱われることによるデメリットが存在しないからです。

    また、望ましい会社に再就職・転職できそうなのであれば、あえて履歴書に「解雇された」という記録を残す必要もありません。

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4、不当解雇でも退職届を書くか否かの判断は慎重に

  1. (1)退職届の提出判断の難しさ

    退職届を出すべきかどうかは、一概に決められるものではありません。
    ご自身の置かれた状況によって、退職届を出すことが有利にも不利にも働くことがあるからです。

    どういう理由で解雇されそうなのか、それが法律や裁判例に照らして妥当なのかを判断するためには、知識や経験を要します。
    解雇理由の正当性判断一つとっても、労働関連法令や裁判例に通じていなければならないのです。

  2. (2)弁護士からのアドバイスの重要性

    労働問題を取り扱っている弁護士事務所に相談することで、会社との交渉、不当解雇に対する対応などを包括的に依頼することができます。
    不用意な判断を下してしまう前に一度弁護士へ状況説明をして、解雇の正当性や退職届の出し方に関するアドバイスを受けるのが賢明です。

    退職届は労働者から労働契約を終了させようという意思表示になるため、一度提出してしまうと原則として撤回はできません。
    本来なら容易に失わなかったはずの労働者としての地位や収入などを手放さないようにするためにも、退職届を出すことが最善かどうかは慎重に判断しましょう。

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5、まとめ

今回は、会社側に言われた通りに退職届を出すべきかどうかという点を解説しました。

解雇をされそうなときに退職届を出すべきか否かは、失業保険の給付などに関するメリットやデメリットを、総合的に判断して決めなければなりません。
ただ、一般的には退職届を提出するメリットよりもデメリットのほうが大きいので、判断は急がないほうがよいでしょう。

「退職届を出さないと不利になる」「場合によっては懲戒解雇もある」などと圧力をかけられ、退職届を出すかどうか不安や迷いがあるときは、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。
労働問題に関する経験の豊富な弁護士が、相談者の状況に合わせて丁寧に対応します。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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