ご相談に至った経緯
ご依頼者様(Aさん)は廃棄物処理等を行う会社に勤務するトラックドライバーで、1日17,000円の日給計算で給与を支給されていました。
勤務時間は1日8時間では収まらない日が大半ですが、19時を超えた時間について1日1,000円の手当が支給されるだけの状態でした。
ご依頼者様(Aさん)は廃棄物処理等を行う会社に勤務するトラックドライバーで、1日17,000円の日給計算で給与を支給されていました。
勤務時間は1日8時間では収まらない日が大半ですが、19時を超えた時間について1日1,000円の手当が支給されるだけの状態でした。
Aさんは残業代が支給されていないことに気がつき、ベリーベストに相談にいらっしゃいました。
会社には円満退職することとして休暇を消化しつつ弁護士と相談して、退職して残りの給与を受け取った後で会社と交渉することを考えたのです。
Aさんは会社から毎月の勤務時間の記録を渡されていたので、これに基づいて残業代を計算することにしました。
(Aさんの記憶では、勤務時間の記録は実際に働いた時間と大差はなかったのでそのまま計算の根拠として使っても問題はありませんでした。)
その後、すぐに会社側も代理人弁護士に依頼して交渉を行い、具体的な金額を提示してから2ヶ月弱で一定の金額で妥協して会社側が残業代を支払うことで合意し解決しました。
本件では、明確な勤務時間の記録があったことが比較的スムーズな解決につながりました。
残業代請求の問題では、やはり勤務時間の根拠となる資料が決定的に重要です。
1人で悩むより、弁護士に相談を