ご相談に至った経緯
Aさんは、既に退職していたホテルで、マネージャーとして勤務しておりましたが、入社時から休憩時間をとることもできずに、長期間にわたって時間外労働に従事していました。
しかし、会社は、Aさんに対し、Aさんがマネージャー職にあることから、管理監督者に該当するとして、割増賃金をまったく支払ってきていませんでした。
また、会社は、人手不足のためにAさんが休憩時間がとれないことについても、何も対策をとってくれませんでした。
Aさんは、在職中は我慢してきましたが、管理監督者と言われるような実態がなかったことを疑問に思い、退職したことをきっかけに、弁護士に相談しました。
ご相談内容
Aさんは、残業代請求が可能かどうかをご相談されました。
弁護士は、Aさんが持参した資料を確認し、Aさんから職場における勤務状況について確認した後、残業代の請求が可能かどうかの見通しを説明しました。
弁護士がAさんの話から検討したところ、Aさんが管理監督者に該当しないと考えられることから、残業代の請求が可能であるとの見通しを説明しました。
ベリーベストの対応とその結果
■会社側の主張
当初、会社側は、Aさんが経営会議等にも参加していること等から、管理監督者に該当し、残業代を支払う必要がないとして、Aさんによる未払の残業代請求を拒否しました。
会社側が話し合いにまったく応じる様子がなかったことから、弁護士はAさんと話し合い、裁判で争うことにしました。
■裁判での弁護士の対応
裁判においては、まずAさんが管理監督者に該当するかが大きな争点となったことから、弁護士は、Aさんの参加していた会議は会社の経営内容について決めるものではなく、Aさんも売上金額等を報告するだけであったことや、Aさんの会社における待遇や行使できる権限等について、詳細に主張していきました。
また、Aさんは休憩時間をまったくとることができていなかったことから、この点についても、弁護士は、Aさんの休憩時間はゼロであったとして、労働実態を詳細に説明していきました。
■裁判の結果
その結果、裁判官から、Aさんが管理監督者ではないこと、休憩時間はゼロであったことを前提とした和解案が提案され、Aさんの希望通りの内容で和解が成立しました。