ご相談に至った経緯

Aさんは、51歳で運送会社で営業所所長(所長歴3年)という肩書で在職していました。
M&Aで社長が代わり、会社の経営方針に納得できないことから退職しました。
Aさんは営業所長という管理職でありましたが、長時間労働を強いられてきたことから残業代を請求できるのではと思い、ご相談いただきました。
会社は管理職を理由に残業代の支払いを拒否するも、裁判で管理職であっても残業代の支払いが認められ、390万円を得た

Aさんは、51歳で運送会社で営業所所長(所長歴3年)という肩書で在職していました。
M&Aで社長が代わり、会社の経営方針に納得できないことから退職しました。
Aさんは営業所長という管理職でありましたが、長時間労働を強いられてきたことから残業代を請求できるのではと思い、ご相談いただきました。

Aさんは、運送会社で営業所所長(所長歴3年)という肩書で在職していたことから、一見すると管理職であるから、残業代が認められないのではないかと考えられます。
しかし、Aさんの実際の業務内容を聞いているとAさんは営業所長であるものの、業務の遂行方法については、会社から事細かに決められており、管理職としての裁量や権限はほとんどありませんでした。
そこで、弁護士はAさんが労働基準法における管理職に当たらないと考え、残業代請求をすることにしました。

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