労働問題の相談なら弁護士へ
・ 当方の事情を理解いただき、適確に書面に反映いただきました。 ・ 労働審判で棄却されたものを、訴訟に進めることを提案いただき、納得できる和解に至れました。 ・ 期日の進行状況について、即時にご報告いただけました。
被告側の理不尽な対応に対して、訴訟にて労働審判の結果を覆す内容の和解を得られ、納得感のある気分です。 労働審判であきらめずに、本当によかったです。
1人で悩むより、弁護士に相談を
当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。 お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。