労働問題の相談なら弁護士へ
最終的な和解の金額において想定の範囲内であり、本件に関しては、勝利したという感覚を得る事が出来た
民事の争に関しては、基本的には金額での結論しかない為、当方が根本的に希望する謝罪は得られない為、何がしかの報われない気持ちは残る。
1人で悩むより、弁護士に相談を
当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。 お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。