労働者には、辞職をする自由があります。
そして、契約期間が定められている有期雇用者については、法律上、「やむを得ない」事由がある場合に辞職をすることができると定められており、「やむを得ない事由」を故意・過失により生じせしめた労働者は、会社側に対して、辞職により生じた損害を賠償する責任を負う場合があります。
「やむを得ない事由」については比較的緩やかに解釈されますが、一般の方には見極めは難しいため、念のため、
辞職の事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
なお、契約期間の初日から1年以後においては、原則として有期雇用者はいつでも退職できます(労基法137条)。
退職問題について、おひとりでの解決が難しい場合には、
弁護士にご相談ください。