長時間労働を強いられた結果、労働者の体調や精神状態に支障を来し、精神的苦痛を受けたと言える場合には、慰謝料を請求することができる可能性があります。
会社には労働契約に基づいて、労働者の安全に配慮すべき義務があります。
それにもかかわらず長時間労働を強いて労働者が心疾患や脳疾患になったりうつ病になったりすると、会社は、発生した損害についての賠償責任を負います。その中には慰謝料も含まれます。
ただし、労働者が会社に慰謝料請求するには、精神的苦痛を受けたことや、長時間労働と損害との因果関係を立証することが必要です。
長時間労働はしていたけれども特に体調を壊すこともなかったという場合には、慰謝料請求は困難であり、未払い残業代のみを請求することとなるでしょう。
長時間労働でお悩みの方は、まずは弁護士へご相談ください。