会社が長時間労働を強いていたために労働者が死亡した場合には、労働者の遺族は会社を訴えることができる可能性があります。
会社と労働者との間には雇用契約が成立しており、会社はこの契約にもとづいて労働者の安全に配慮すべき義務(安全配慮義務)を負います。
それにもかかわらず、会社が労働者の生命に危険を及ぼすような働き方をさせると、「安全配慮義務違反」となるからです。
ただし、遺族が会社に損害賠償請求するためには「長時間労働と死亡」の因果関係を証明する必要があります。
ご遺族のみでは、損害賠償請求を行うための有効な証拠の集め方などがわからないケースも多く、会社との交渉も難しくなります。
まずは当事務所の弁護士までご相談ください。