毎日長時間労働をしているのに残業代を全く受けとっていないなら、未払い残業代を請求することができる可能性があります。
労働基準法は、基本的に「1日8時間、1週間に40時間」を超えて働いた場合には、割増賃金を支払わなければならないと定めています。
上記の「1日8時間、1週間に40時間」を超過して働いた場合には、1.25倍の割増賃金が発生します。
1日8時間を超えて、かつ、午後10時から午前5時までの深夜に働いた場合には、さらに1.25倍の割増賃金が発生します。割増率を足すと1.5倍となります。
毎日8時間を超えて深夜まで働いているなら、1.25倍または1.5倍の賃金を請求することができます。
そのためには、具体的にどのくらい残業をしているのか、証拠をもって立証する必要があります。
ご自身では正確に計算できない場合には、
弁護士がサポートしますのでご相談ください。