2019年4月から、法改正によって残業時間の上限規制が厳しくなっています。
具体的には「36協定」によって取り決めることのできる残業時間に上限が設けられました。
従来は、36協定によって定められる残業時間の上限は月45時間、年360時間でしたが、「特別条項」によってそれより長く残業をさせることも可能でした。
今回は、以下のように法改正が行われました。
1、残業時間は、原則として月45時間、年360時間が上限
2、例外として、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に必要がある場合」には、特別条項付36協定を結べば、残業時間の上限の延長が可能
ただし、「2」については、以下の基準を満たす必要があります。
■残業の上限時間に関する基準
(1)1ヶ月の「時間外労働」と「休日労働」の合計時間数は「100時間未満」
(2)連続する2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、および6ヶ月のそれぞれについて、「時間外労働」と「休日労働」の合計時間数の1ヶ月あたりの平均時間は「80時間以下」
(3)1年の「時間外労働」時間数の上限は720時間以内
(4)原則である月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで
残業時間の上限規制に関しては、大企業は2019年4月から、中小企業は1年のみ猶予され、2020年4月からの施行となります。違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。
働き方改革・残業時間の規制強化に関しては、以下のコラムで詳しく解説しております。合わせてご覧ください。
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