【重要】労働だけの特殊なお知らせを掲載します。本番前に非表示対応

着替えの時間や職場から離れられない休憩時間でも、仕事をしていなければ労働時間とならないのでしょうか?

弁護士
勤務先で、制服の着用が義務付けられているような場合は、着替えの時間も労働時間に含まれる可能性があります。

また、休憩時間というのは、労働から解放される時間帯のことを指しますので、電話番などで応対をしなければならないような場合は、休憩時間とはいえず、労働時間となる可能性があります。

残業代請求の手続きにお困りの場合には、弁護士へご相談ください。
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年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)