休日については、労働基準法で「毎週少なくとも1回、あるいは4週を通じて4日以上与える」ことが規定されています。会社の中には、土日と祝祭日を休日としているところが多いようです。
しかし、労働基準法は、4週を通じて4日以上と定めているだけですので、たとえ会社が休日と定めていても、4週を通じて4日以上の休日を与えられているような場合、それを超えた会社が定める休日に勤務したとしても、休日労働とはなりません。
例えば、会社が毎週日曜日を法律上必要な休みとしているほかに、土曜日や祝祭日を休みと定めていても、土曜・祝祭日の勤務は休日労働とはなりません。
ただし、当該勤務時間が週法定労働時間(40時間)を超える場合は、時間外労働と考えられます。
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