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土日祝日の勤務は全て休日労働ですか?

弁護士
休日については、労働基準法で「毎週少なくとも1回、あるいは4週を通じて4日以上与える」ことが規定されています。会社の中には、土日と祝祭日を休日としているところが多いようです。

しかし、労働基準法は、4週を通じて4日以上と定めているだけですので、たとえ会社が休日と定めていても、4週を通じて4日以上の休日を与えられているような場合、それを超えた会社が定める休日に勤務したとしても、休日労働とはなりません。

例えば、会社が毎週日曜日を法律上必要な休みとしているほかに、土曜日や祝祭日を休みと定めていても、土曜・祝祭日の勤務は休日労働とはなりません。
ただし、当該勤務時間が週法定労働時間(40時間)を超える場合は、時間外労働と考えられます。

残業代請求の手続きにお困りの場合には、弁護士へご相談ください。
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年末年始の営業時間に関するお知らせ

当事務所は、以下の期間について年末年始休業とさせていただきます。
お問い合わせにつきましては、年始の営業開始後、順次回答・ご連絡いたしますので予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

  • ● 年内の営業時間
    2025年12月26日(金)14時まで
  • ● 年始の営業時間
    2026年1月5日(月)9時30分から通常通り
  • ● 年末年始休業期間
    2025年12月26日(金)14時~2026年1月4日(日)