労働基準法では、使用者は労働時間に応じた以下の休憩時間を労働者に与える必要があるとされています。
・6時間以内の労働……休憩時間は不要
・6時間を超えて8時間までの労働……休憩時間は45分
・8時間を超える労働……休憩時間は1時間
これらの休憩時間が与えられない場合には、労働基準法違反となり、使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
また、休憩時間を取ることができず、休憩なしで働いていた場合には、休憩時間とされていた時間は労働時間にあたりますので、会社に対して、その時間に相当する賃金を請求することができます。
さらに、休憩なしで働いた結果、法定労働時間を超えることになった場合には、時間外労働に対する割増賃金を請求することもできます。
もしも休憩時間を与えてもらえないような場合や、休憩時間に働いているにも関わらず、その時間の給与が支払われていないような場合は、弁護士にご相談ください。
>お問い合わせはこちら