自主的に残業をしている旨の書類があっても、その書面作成が強要されたものであれば残業代を請求することができる可能性があります。
たしかに、会社が「帰宅するように」と言っているのに労働者が自ら望んで残り、机周りを整理したり勉強したりしている場合には、使用者の指揮命令下にある労働とはいえず、残業代を請求することはできません。
しかし、仕事が忙しく所定の労働時間内に終わらないので、やむなく残業している場合には、会社の指揮命令下にある労働として、残業時間となります。
会社が労働者に対して「自主的に残業をしています」という書類を書かせても、真実と異なる内容であれば無効であり、残業した分の未払い賃金を会社に請求できます。今後はそのような書類は書かずに残業代請求する姿勢を明確にするのが良いでしょう。
このような場合、
すぐに弁護士にご相談をいただくことをお勧めします。
残業の強要を拒否できるケースについて、詳わしくはこちらのコラムをご覧ください。
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