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残業代請求の弁護士コラム

強制飲み会は残業代の対象? 判断基準や未払い残業代の請求方法

2024年12月16日
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強制飲み会は残業代の対象? 判断基準や未払い残業代の請求方法

上司などから会社(企業)の飲み会への参加を強制されて、納得できない思いを抱えている方はいらっしゃいませんか。

強制参加の飲み会については、労働時間に当たると判断されて残業代が発生することがあります。会社に未払い残業代を請求したい方は、お早めに弁護士へご相談ください。

本記事では、会社の飲み会へ参加した場合に残業代が発生するのかどうか、および未払い残業代の請求方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、飲み会に参加した場合、残業代は支払われる?

会社の飲み会に参加した場合、任意参加であれば残業代は発生しませんが、強制参加であれば残業代が発生する可能性があります

残業代は「労働時間」に対して発生するからです。
労働時間とは、労働者(従業員・社員)が使用者の指揮命令下にある時間のことをさしています。労働時間に当たるかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下にあると評価できるかどうかによって、客観的に定まるものとされています(最高裁平成12年3月9日判決)。

飲み会に参加している時間も、従業員が会社の指揮命令下にあると評価できる場合には労働時間に当たり、残業代が発生します。
飲み会が実質的に強制参加とされている場合には、会社の指揮命令下で参加させられていると評価され、残業代が発生するとみなされる可能性が高いでしょう

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2、飲み会が残業代の対象になるケース

飲み会の時間について残業代が発生するのは、実質的に強制参加であると評価される場合です。

【明示的な命令がある場合】
・勤務時間中に飲み会が開催される場合
・勤務時間外でも飲み会が会社側の明示的な業務命令によって参加必須になっている
という場合なら、残業代が発生する可能性があります。
【実質的に参加を拒否できない場合】
また、会社側の明示的な命令がなくても、
・慣例などで実質的に参加を拒否できない場合
・欠席した従業員が人事考査上不利益に取り扱われる場合
などには、残業代が発生する可能性があると考えられます。
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3、未払い残業代の請求方法

1・2章で説明したように、飲み会が残業代の対象となるケースもあります。
会社に対して未払い残業代を請求したい場合には、以下の流れで対応しましょう。

弁護士に依頼すれば、これらの対応を全面的にサポートしてもらえます。

  1. (1)残業時間に関する証拠を確保する

    まずは、残業をしたことについての証拠を確保しなければなりません。

    残業の証拠として利用できる資料としては、以下が例として挙げられます。

    • タイムカードや勤怠管理システムの記録
    • 会社のオフィスの入退館記録
    • 交通系ICカードの乗車記録
    • 飲み会の日時のお知らせ等の業務上のメール(メッセージ)の送受信記録
    • 業務日誌
    など

    これらの証拠をできる限り豊富に漏れなく確保して、未払い残業代請求に備えましょう。
    証拠収集の方法が分からない場合には、弁護士にご相談ください。

  2. (2)未払い残業代の額を計算する

    ① 基本的な計算方法
    残業の事実を立証できる証拠を確保したら、未払い残業代の額を計算しましょう。
    残業代の額は、以下の式によって計算します。

    残業代=1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間数

    1時間当たりの基礎賃金=1か月の総賃金÷月平均所定労働時間

    月平均所定労働時間=年間所定労働時間÷12か月

    除外される手当

    1時間当たりの基礎賃金を計算する場合、以下の手当は総賃金から除外されます。
    • 時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当
    • 家族手当(扶養人数に応じて支払うものに限る)
    • 通勤手当(通勤距離等に応じて支払うものに限る)
    • 別居手当
    • 子女教育手当
    • 住宅手当(住宅に要する費用に応じて支払うものに限る)
    • 臨時に支払われた賃金
    • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

    ② 残業代の種類と割増率に注意
    残業には実は3つの種類があり、上記の計算式における割増率は、その残業の種類に応じて、下表の割合が適用されます。


    残業の種類 概要 割増率
    法定内残業 所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない部分の労働
    時間外労働 法定労働時間を超える部分の労働 25%以上(月60時間を超える時間外労働には50%以上※)
    休日労働 法定休日の労働 35%以上
    深夜労働 午後10時から午前5時まで働くこと 25%以上

    ※深夜労働と法定内残業・時間外労働・休日労働の割増率は、重複して適用されます(例:月60時間以内の時間外労働のうち、午後10時から午前5時までに行われたものの割増率は50%以上)。

    上記の方法で計算した残業代の額から、すでに支払われている残業代の額を差し引けば、未払い残業代の額が分かります。

    未払い残業代の計算方法が分からない場合や、正確な未払い残業代の額を専門家に計算してほしい場合には、弁護士にご相談ください。

  3. (3)会社と交渉する

    計算した未払い残業代の額を会社に対して伝え、その支払いを求めて交渉しましょう。

    • 在職中の場合:人事担当者などを通じて残業代を請求する旨を伝えるのが一般的です。
    • 退職している場合:内容証明郵便などで会社宛てに請求書を送付しましょう。

    会社との交渉をするためには、まず残業をしたことの客観的な証拠を提示しましょう。
    会社が未払いの事実を正しく認識すれば、残業代の支払いに応じるかもしれません。

    残業代の支払いに関する交渉は、弁護士に代行を依頼することもできます。

  4. (4)労働基準監督署へ申告する

    会社が未払い残業代の支払いに応じない場合には、労働基準監督署へその事実を申告することも考えられます。

    残業代の未払いは割増賃金の支払義務(労働基準法第37条第1項、第4項)や賃金全額払いの原則(労働基準法第24条第1項)に反するため、労働基準監督署による是正勧告の対象となります。
    是正勧告がなされれば、会社は労働基準法違反の状態を是正することが求められます。
    未払いとなっている残業代についても、速やかに支払われる可能性が高いでしょう。

    ただし、労働基準監督署は行政官庁であり、労働者の代理人ではないため、労働者個人の残業代を請求することはありません
    また、必ず是正勧告を行ってくれるとは限りませんし、その対応のスピードも状況によってまちまちです。

    直接的なアプローチによって速やかに未払い残業代を回収したい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

  5. (5)労働審判を申し立てる

    未払い残業代を払うよう会社と交渉しても話がまとまらないときは、地方裁判所に労働審判を申し立てることが考えられます。

    労働審判は、労使紛争をすばやく解決することを目的とした裁判手続きです。
    地方裁判所において、非公開で行われます。

    労働審判には、裁判官1名と労働審判員2名が、中立的な立場で関与します。労使双方の主張を公平に聞き取り、話し合いによって紛争が解決できないか探ります。

    労働審判の特徴は、審理が原則として3回以内で終結するため、訴訟よりも迅速な解決が期待できる点です。
    ただし、労働審判に対して異議が申し立てられると訴訟に移行し、二度手間になってしまう懸念があります。

  6. (6)訴訟を提起する

    労働審判に対して異議が申し立てられた場合には、自動的に訴訟へ移行します。
    また、労働審判を経ることなく、裁判所に訴訟を提起することも可能です。

    訴訟は、公開の法廷で行われる紛争解決の手続き(いわゆる裁判)です。

    未払い残業代を請求する労働者側は、残業の事実や支払われるべき残業代の額などを、証拠に基づいて立証することが求められます。
    立証に成功すれば、裁判所が会社に対して未払い残業代の支払いを命ずる判決を言い渡します

    判決が確定すれば、会社の財産に対して強制執行を申し立てることができるようになります。

    訴訟の手続きやルールは専門的かつ複雑なので、一般の方が自力で対応するのは非常に大変です
    弁護士のサポートを受けながら、十分な準備を整えた上で訴訟に臨みましょう。

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4、残業代のトラブルについて弁護士に相談するメリット

会社が適切に残業代を支払わない場合には、未払い残業代請求を検討しましょう。

ただし、残業代の計算方法は複雑である上に、働き方によっては異なるルールが適用されることもあります。残業代の額を正確に計算し、会社から速やかに回収するためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。

弁護士に相談すれば、残業の証拠収集についてもアドバイスを受けられるほか、会社との交渉や裁判手続きの対応も全面的に任せることができます
弁護士が法的な根拠に基づいて請求を行うことで、適正額の未払い残業代を回収できる可能性が高まります

残業代について会社との間でトラブルを抱えている方は、お早めに弁護士へご相談ください。

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5、まとめ

会社の飲み会が事実上強制参加である場合には、会社の指揮命令下で参加させられていると評価され、残業代が発生する可能性があります。
未払い残業代を請求するなら、弁護士のサポートを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所は、未払い残業代請求のご相談を受け付け中です。
労働問題の対応実績を豊富に有する弁護士が、残業の証拠収集・残業代の計算・会社との交渉・裁判手続きなどを幅広くサポートいたします

会社の飲み会に強制参加させられて納得できない方や、残業代が適切に支払われていないと感じている方は、当事務所へご相談ください。

この記事の監修者
萩原達也

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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