サービス残業が当たり前であったり、上司が帰るまで帰りづらいなど、定時で帰れないということで悩んでいる労働者の方も少なくありません。
原則として、業務上必要性のある残業命令に関しては、拒否することはできませんが、そうでない場合には残業を拒否できる可能性もあります。定時で帰れない状態が続くと、心身ともにストレスがたまり、過労死のリスクも高まりますので、法的に応じる必要のある残業であるかを見極めたうえで対応することが必要になります。
今回は、定時に帰れない残業の違法性と辞めたいと思ったときのポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
原則として業務上の必要のある残業は、拒否することはできません。
しかし、以下のようなケースでは、定時に帰れない残業が違法になる可能性があります。
会社による残業命令は、業務命令として行われますので、正当な理由がなければそれを拒否することはできません。
しかし、業務上の必要性のない残業命令については、拒否しても違法にはなりません。
たとえば、
・嫌がらせ目的で残業を命じられた
・上司が帰るまで不必要な残業をさせられた
といった場合には、業務上の必要性のない残業といえますので、定時に帰れないのは違法といえるでしょう。
労働基準法では、1日8時間、1週40時間という法定労働時間が定められており、原則として、法定労働時間を超えて働かせることはできません。
会社が労働者に残業を命じるためには、36協定の締結・届け出が必要になります。
36協定の締結・届け出がない場合、労働契約や就業規則で残業に関する定めがあったとしても、違法な残業となります。
36協定の締結・届け出をしたとしても、無制限に残業が命じられるわけではありません。残業には、上限規制がありますので、月45時間・年360時間を超える残業は、原則として違法となります。
ただし、臨時的な特別の事情がある場合、会社は特別条項を設けることで、上記の上限規制を超えて労働者を働かせることもできますが、その場合でも以下のようなルールを守る必要があります。
労働者が残業をした場合には、残業時間に応じた残業代を支払わなければなりません。
会社から残業代が支払われないサービス残業などは違法な残業になります。
労働基準法では、妊産婦の健康に配慮して、残業に関する特別な規制が設けられています。具体的には、妊娠中および産後1年以内の女性労働者から請求があった場合、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働や休日労働を行わせてはなりません。
36協定の締結・届け出をしていたとしても、妊産婦に対する残業の強制は違法となります。
労働者に残業命令に従うことのできないやむを得ない事情がある場合には、残業を拒否することができます。
やむを得ない事情としては、以下のものが挙げられます。
育児介護休業法では、仕事と育児の両立を可能にするため、残業に関する特別な規制が設けられています。
具体的には、3歳未満の子どもを持つ親から請求があった場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて働かせてはなりません。
会社が定める定時と法律上の労働時間の規定は異なっています。
そのため、定時に帰れないのが違法かどうかを判断する際には、それらの違いをしっかりと理解しておくことが大切です。
たとえば、所定労働時間が1日6時間と定められている会社では、その時間が定時になります。
法定労働時間は、過酷な労働から労働者を保護するために定められたものになりますので、労働者が同意していたとしても、法定労働時間を超える就業時間を定めることはできません。
法定労働時間を下回る所定労働時間が定められている会社では、所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内の残業をすることがあります。
このような残業時間を「法内残業時間」といいます。
たとえば、所定労働時間が6時間と定められている会社において、7時間働いた場合、所定労働時間を超える1時間分が法内残業時間になります。
法内残業については、法定の割増賃金の支払いは必要ありませんが、残業時間に応じた賃金の支払いが必要です。
法定労働時間を超えて働くことは原則として違法となりますが、36協定の締結・届け出をすることで、法定労働時間を超えて残業をすることが可能になります。
このような残業時間を「法定外残業時間」といいます。
たとえば、ある労働日に10時間働いた場合、法定労働時間を超える2時間分が法定外残業時間になります。
法定外残業時間については、残業時間に応じた賃金の支払いに加えて、割増賃金の支払いも必要になります。
定時で帰れない状態を改善するためには、以下のような方法が考えられます。
残業ありきの働き方では、時間に余裕があるからといって、だらだらと仕事をしてしまうことが多いです。
しかし、定時で帰るためには、定時までの限られた時間内で仕事を終える必要があります。
今までどおりのやり方では、残業をしなければ終わらないという場合には、業務内容、業務方法などを見直して、業務を効率化する必要があるでしょう。
業務の効率化を図ったとしても、定時で帰れないという場合には、そもそも労働者1人当たりの業務量が多すぎる可能性があります。
会社には、労働者の労働時間を把握して、適切な業務量となるよう仕事を配分する義務がありますが、すべての労働者の業務内容に目が行き届いていない可能性もあります。
このような場合には、上司に現状の業務量では定時に帰ることができないということを伝えて、業務量を調整してもらうとよいでしょう。
職場では、労働者1人だけで業務を処理しているのではなく、同じ部署の同僚などと協力して仕事を進めています。
同じ部署の同僚の中に、手が空いている人がいるようであれば、その人に仕事を振るなどして、協力を求めるとよいでしょう。
同じ職場で働く仲間ですので、1人に業務負担が偏っていることがわかれば、そのような状況の改善に向けて助けてくれるはずです。
定時で帰れない会社を辞めたいと思ったときには、会社を辞める前に以下のような行動をとるとよいでしょう。
まずは、自分の給与明細やタイムカードの履歴などを確認して、きちんと残業代が支払われているかどうかを調べてみましょう。
ただし、みなし残業代制度や管理監督者など勤務形態によっては、残業代が生じないこともありますので、残業代が発生するかについて、詳しくは弁護士にご相談ください。
未払いの残業代がある場合には、今後、会社への請求に備えて、証拠を集めておくことが重要です。
なぜなら、残業代を請求する場合、労働者側が残業時間や未払い残業代の金額などを立証しなければならないからです。
十分な証拠がない状態で請求しても、会社から支払いを拒まれたり、裁判に負けたりしてしまうリスクもありますので、注意が必要です。
未払い残業代を立証する証拠としては、タイムカードが一般的ですが、以下のようなものについても未払い残業代の証拠として利用することができます。
会社を辞めてからでは、これらの証拠を集めるのは困難になりますので、できる限り在籍中から証拠を集めておくようにしましょう。
労働者には、会社を自由に辞める権利がありますので、退職日の14日前までに退職の意思表示をすれば、会社の承認がなくても退職することができます。
しかし、会社から「辞められては困る」などと言われて、退職しようとしてもできないケースも少なくありません。
そのような場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、労働者の代理人として会社と交渉をすることができますので、会社が拒否したとしても、退職の手続きを進めていくことができます。
また、弁護士であれば退職時に未払い残業代や退職金などの請求も一緒に行うことができます。退職に関する一切の手続きを任せることができるのは、弁護士に限られますので、退職に関することでお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリットについては、こちらで詳しく解説しています。
労働基準法では、労働者保護の観点から法定労働時間や残業時間の上限規制が設けられています。
定時に帰れない状況が続いている場合には、違法な長時間労働であったり、未払いの残業代が生じている可能性もあります。
残業代の請求は、労働者の権利ですので、大切な権利が時効によって失われてしまう前に、まずはベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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