変形労働時間制は、繁閑に応じて労働時間を弾力的に決められる制度です。
変形労働時間制で働く労働者については、残業時間に関して通常とは異なるルールが適用されます。会社に対して未払い残業代請求などを行う際には、変形労働時間制のルールを正しく踏まえて金額を計算しましょう。
今回は変形労働時間制について、残業時間の考え方や注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
変形労働時間制とは、業務の繁閑などに応じて労働時間を弾力的に決められる制度です。
変形労働時間制で働く労働者については、1日ごとの労働時間でなく、一定期間における平均労働時間について、法定労働時間の範囲内かどうかを判定します。
期間中の平均労働時間が法定労働時間を超過していなければ、個々の労働日における労働が長引いても、時間外労働として取り扱われません。その結果、日々の労働時間を柔軟に調整することができます。
労働基準法によって認められている変形労働時間制には、以下の3種類があります。
労働基準法では変形労働時間制のほかにも、労働時間を調整できる制度として「フレックスタイム制」や「裁量労働制」などが認められています。
ただし、変形労働時間制とフレックスタイム制・裁量労働制は、以下に挙げる点において異なります。
フレックスタイム制は、始業・終業の時刻を労働者が裁量的に決められる制度です(労働基準法第32条の3)。労使協定で定められるフレキシブルタイムの範囲内で、労働者は自由に始業・終業の時刻を決められます。
変形労働時間制とフレックスタイム制は、どちらも1日の労働時間を弾力的に変動させられる点で共通しています。
ただし、フレックスタイム制では始業・終業の時刻を労働者が決めるのに対して、変形労働時間制では会社があらかじめ始業・終業の時刻を決定する点が異なります。
裁量労働制は、業務の進め方や時間配分などを労働者が裁量的に決められる制度です。
労働者に広範な裁量を与えるべき職種に限って認められており、職種に応じて以下の2種類に分かれます。
裁量労働制では、業務の進め方や時間配分などについて労働者に大幅な裁量が与えられますが、変形労働時間制ではこうした裁量は与えられず、労働者は会社の具体的な指示に従って業務を行う必要があります。
また、裁量労働制ではみなし労働時間が適用されるのに対して、変形労働時間制では実際の労働時間を用いて残業代を計算します。
変形労働時間で働いている場合、通常の労働者とは異なる計算式で残業時間を求めます。
残業の基準となる労働時間には、「所定労働時間」と「法定労働時間」の2種類があります。
所定労働時間が、法定労働時間より短い場合、残業時間が以下のとおり分類されます。
変形労働時間制では、1日ごと・1週間ごと・対象期間ごとにそれぞれ時間外労働の時間数を計算し、最終的に合算して残業時間を求めます。
たとえば4週間の変形労働時間制で、月曜から金曜が労働日であるケースを考えます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
所定労働時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 | 10時間 | 6時間 |
実労働時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 11時間 | 7時間 |
時間外労働 | - | - | - | 1時間 | - |
変形労働時間制による所定労働時間を超える部分のうち、1日8時間を超える部分(=1時間分)のみが、1日ごとの時間外労働として取り扱われます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 週合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
所定労働時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 | 10時間 | 6時間 | 39時間 |
実労働時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 11時間 | 7時間 | 42時間 |
時間外労働 | - | - | - | 1時間 | - | 2-1=1時間 |
週の所定労働時間が40時間以上の場合は、週合計の実労働時間が、所定労働時間を超えた時間だけが1週間ごとの時間外労働に当たります。
週の所定労働時間が40時間未満の場合は、実労働時間のうち40時間を超える部分のみが1週間ごとの時間外労働に当たります(上記の場合は2時間分)。
ただし、1日ごとの時間外労働の時間数は控除して(STEP1との重複を避けるため)、最終的な1週間ごとの時間外労働の時間数を求めます(上記の場合は2時間から1時間を控除して、1時間分)。
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 4週間合計 | |
---|---|---|---|---|---|
所定労働時間 | 39時間 | 41時間 | 41時間 | 38時間 | 159時間 |
実労働時間 | 42時間 | 43時間 | 43時間 | 44時間 | 172時間 |
時間外労働 | 1日ごと:1時間 1週間ごと:1時間 |
1日ごと:1時間 1週間ごと:1時間 |
1日ごと:1時間 1週間ごと:1時間 |
1日ごと:2時間 1週間ごと:2時間 |
12-10=2時間 |
上記の計算結果で出た、160時間を超えた部分が対象期間ごと(今回は4週間)の時間外労働となります。
上記の場合は上限労働時間が160時間、実労働時間が172時間なので、対象期間ごとの時間外労働は12時間です。
ただし、1日ごとおよび1週間ごとの時間外労働の時間数は引いて(つまりSTEP1とSTEP2との重複をなくして)、最終的な対象期間ごとの時間外労働の時間数を求めます(上記の場合は12時間から10時間を控除して、2時間分)。
1日ごと・1週間ごと・対象期間ごとの時間外労働の時間数が求めたら、それらを合算します。
上記の場合、1週目から4週目までの時間外労働の時間数は、合計12時間(1日ごと:計5時間、1週間ごと:計5時間、対象期間ごと:2時間)です。
最後に、実労働時間が所定労働時間を超える部分(=残業時間)から、時間外労働の時間数を控除して、法定内残業の時間数を求めます。
上記の場合、1週目から4週目までの残業時間は13時間(=172-159)です。時間外労働は12時間なので、法定内残業は1時間となります。
変形労働時間制の残業については、以下の3つの点にご留意ください。
変形労働時間制を導入する際には、労使協定の締結が必要とされています(労働基準法第32条の2、第32条の4、第32条の5)。
また、変形労働時間制に関する事項は就業規則にも定めなければなりません(同法第89条第1号)。
未払い残業代の請求などに当たって、変形労働時間制の詳細を知りたい場合は、労使協定と就業規則の規定を確認しましょう。
変形労働時間制で定めた所定労働時間に実労働時間が不足しても、労働時間の繰り越し(例えば、たまたま残業が多い日があり、その時間をほかの労働日の時間としてカウントする)は認められません。
労働時間の繰り越しが認められているフレックスタイム制と混同している会社があるようですが、変形労働時間制における労働時間の繰り越しは違法です。
労働時間が繰り越されている場合は、未払い残業代が発生している可能性があります。
変形労働時間制で働く労働者にも、三六協定で定められた時間外労働の上限が適用されます。
過度に長時間の残業が連日続いている場合は、三六協定に違反している可能性があります。三六協定の内容を調べた上で、違反が生じていれば会社に是正を求めるか、または労働基準監督署に申告しましょう。
変形労働時間制で働く労働者の残業代は、通常の労働者とは異なる方法で計算します。計算方法が非常に複雑なので、正確に計算するためには弁護士へご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、未払い残業代請求に関するご相談を随時受け付けております。労働事件に関する経験豊富な弁護士が、親身になってご対応いたします。
変形労働時間制で働いていて、残業代が適切に支払われているのかどうかわからない方、正確に残業代を計算してほしい方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
残業代請求、不当解雇・退職勧奨、同一労働同一賃金、退職サポート、労働災害、労働条件・ハラスメントに関するトラブルなど、幅広く労働者のお悩み解決をサポートします。ぜひお気軽に お問い合わせください。
1人で悩むより、弁護士に相談を
1人で悩むより、弁護士に相談を